2022年3月29日更新
精神又は身体の重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を要する児童に手当が支給されます。 ※ただし、障がい者本人または配偶者もしくは扶養義務者の所得により支給制限があります。
20歳未満で次のすべてに該当する方
①施設に入所していない方②障害年金などを受給していない方③別表のうちいずれかに該当する方
①両眼の視力がそれぞれ0.02以下の方②両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度の方③両上肢の機能に著しい障害を有する方④両上肢のすべての指を欠く方⑤両下肢の用を全く廃した方⑥両大腿を2分の1以上失った方⑦体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有する方⑧前各号に掲げる方のほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の方⑨精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度の方⑩身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の方
障害程度の認定基準についての詳細は、下記ファイルをご覧ください。
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準
月額15,220円(令和6年4月~)
2月、5月、8月、11月
特別障がい者手当、障がい児福祉手当を申請したいとき
所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 TEL:0766-51-6626/0766-51-6670 FAX:0766-51-6658 Email:fukushi@city.imizu.lg.jp