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ホーム > 申請書・各種計画他カテゴリ一覧 > 申請書 > 印鑑登録申請書一覧

印鑑登録申請書

印鑑証明が必要な場合は、まず印鑑登録の手続きが必要です。登録したい印鑑と本人確認書類を持参の上、登録の手続きを行ってください。

申請書様式

様式サイズ

A4

手数料

なし(ただし再登録の場合は300円)

受付窓口

市民課戸籍住民係(庁舎1階)

記載要領

印鑑登録の申請時に必要な物(本人が窓口に来られる場合)

・ 印鑑登録申請書

・ 登録申請印鑑

・ 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カードなど官公署が発行したもの)


  
印鑑登録の注意事項

 ◇ 印鑑登録できる方 

   射水市の住民基本台帳に登録されている方は、一人一個に限って印鑑を登録することができます。ただし、15歳未満の方と意思能力を有しない方は、登録できません。
  ※ 15歳以上20歳未満の方は両親の同意書が必要です。

 ◇ 申請から登録までにかかる日数

  次の①又は②に該当する場合は、申請書を提出されたときに登録(即時登録)となり、印鑑登録証と印鑑登録証明書の交付が受けられます。

 ① 官公署の発行した写真付本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等)を提示した場合
 ② 既に射水市で印鑑登録している人が印鑑登録申請書の保証人欄に、署名と登録印鑑の押印をした場合

※ 本人自ら窓口に来られても上記の①又は②に該当しないときは、即時登録ができません。
  この場合、登録申請をされた本人の意思を確認するため、照会書を郵送します。その照会書に本人が所定の事項を記入して登録申請印鑑を押印した回答書と本人確認書類(代理人が持参される場合は、代理人と本人の本人確認書類)を持参されたときに登録となり、印鑑登録証、印鑑登録証明書の交付が受けられます。

 ◇ 印鑑登録できない印鑑

  次のような印鑑は登録できませんのでご注意ください。
・ 住民基本台帳に記載してある氏名(外国人住民の方は、通称名とカタカナ併記名を含みます。)を表していないもの
・ 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
・ ゴム印などの印鑑で、変形しやすいもの
・ 印影の大きさが、一辺が8㎜の正方形に印影が収まるもの又は一辺が25㎜の正方形からはみでるもの
・ き損又は磨滅しているもの
・ 印影を鮮明に表しにくいもの

お問い合わせ

市民生活部 市民課

所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1
電話:0766-51-6621     FAX:0766-51-6653
Eメールアドレス:shimin@city.imizu.lg.jp

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