[都市整備]に関連する、34件の申請書があります。
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景観・屋外広告物
屋外広告物許可申請書 富山県屋外広告物条例第6条に基づく許可申請(平成22年7月1日からの新様式) - 大規模行為(変更)届出書 富山県景観条例第25条第1項(第2項)に基づく届出書
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使用許可・貸付
行政財産使用許可申請書 行政財産の使用許可を申請する時に使用してください。 - 公有財産貸付申請書 公有財産(普通財産)の貸付けを申請する時に使用してください。
- 土地使用許可申請書(公社用) 土地開発公社所有地の使用許可を申請する時に使用してください。
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射水市土地開発公社
「射水ウォーターフロント・海竜町」購入者紹介報奨金交付要綱 「射水ウォーターフロント・海竜町」購入者紹介報奨金交付要綱 -
都市計画
地区計画の区域内における行為の届出書 都市計画法第58条の2第1項に基づく届出書。工事着手予定日の30日前までに届けてください。 - 測量成果の複製・使用承認申請書(測量法第43条・第44条) 都市計画基本図などの測量成果を複製または使用する際の申請です。
- 都市計画法第53条許可申請書 都市計画決定されている道路・公園などの区域や、土地区画整理事業など市街地開発事業の施行区域内で、建築物の建築をする場合に必要となる申請です。
- 都市計画証明申請書 該当地について、都市計画の証明が必要な際の申請です。
- 土地区画整理事業施行地区内行為許可申請書 土地区画整理法第76条第1項許可申請様式
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土地取引
土地売買等届出書(国土法届出) 国土利用計画法第23条第1項に基づく届出書 - 土地有償譲渡届出書(公拡法届出) 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項に基づく届出書
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売買・寄附・譲与
売却申請書(様式1) 市有地売却先着順 -
筆界確認
筆界(境界)確認書交付申請書 私有地と市有財産(法定外公共物)について、筆界(境界)確認書の交付を申請するもの。 -
土地利用
農業振興地域整備計画における農用地利用計画の農用地区域からの除外願 申請をお考えの際には、事前に農林水産課までご相談ください。申請の際には、提出書類一覧をご確認のうえ、下記の申請書を提出ください。 - 農用地区域証明願について 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年7月1日第58号)による農業振興地域の農用地区域についての証明が必要な方は、農林水産課にて証明します。発行には数日間時間を要します。また、郵送希望の方は、切手と返信用封筒を同封のうえ申請ください。
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街灯
街灯設置要望書 街灯(防犯灯)については、自治会・町内会単位での要望となります -
公園
都市公園行為許可申請書 公園をスポーツ、行事、イベントなどで全部又は一部を占用して使用する場合は許可を受ける必要があります。 - 都市公園占用許可申請書 都市公園内に公園施設以外の工作物を設けて、公園の一部を占用する場合に提出してください。ただし、法令により許可できない場合がありますので都市計画課と事前に協議して了解を得てください。
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市道申請
道路工事施行承認申請書(道路法第24条関係) 市道に関する工事または維持を行うときは、申請書を提出し、承認を受けてください。 - 道路占用許可申請書(道路法第32条関係) 市道に物件・施設等を継続的に設置するときは、申請書を提出し、許可を受けてください。
- 道路占用廃止届 道路に設置した占用物件を撤去等により廃止するときは、廃止届を提出してください。
- 道路掘削許可申請書 市道を掘削するときは、申請書を提出し、許可を受けてください。
- 通行制限申請書 市道を通行止めや片側交互通行等にするときに申請してください。
- 建築基準法第43条第2項第2号にかかる同意申請 建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可申請のために同意書が必要な場合は、同意申請書を提出してください。
- 道路幅員証明願 自動車常置場の前面道路の幅員を証明するものが必要なときは、証明願を提出してください。
- 道路の一時使用届 道路占用になじまない地域の催事など道路の一時的な使用をするときは、届を提出してください。
- 道路占用料減免申請書 道路占用料が免除または減免の対象となる場合に提出をお願いします。
- 道路占用権譲渡(承継)届 道路占用者の変更(法人の代表者の変更を除く)があったときは、届を提出してください。
- 道路占用更新許可申請書 道路占用許可期間満了後、引き続き道路を占用するときは、期間満了の1か月前までに申請書を提出し許可を受けてください。、
- 市道境界立会い申請書 市道との境界の立会いを申請するもの
- 筆界確認交付申請書 市道との境界立会い後に筆界確認書の交付を申請するもの
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道路
まちなみ環境整備事業申請書 事業実施前及び実施後に自治会・町内会単位で申請してください。