浄化槽法11条検査(法定検査)の効率化について
[掲載日:2008年3月12日 ]
≪浄化槽の適正管理〜身近な水環境を守りましょう〜≫
浄化槽は、トイレからのし尿や台所の洗い水などの家庭から排出される汚水を、微生物の働きなどを利用して、きれいな水にする施設です。浄化槽からの排水をきれいにするためには、浄化槽の維持管理が重要です。
≪年1回必ず法定検査を受けてください≫
浄化槽の使用者は、清掃と保守点検に加えて、県の指定検査機関である(社)富山県浄化槽協会が行う年1回の定期検査の受検が法律(浄化槽法)で義務付けられています。
≪法定検査の効率化について〜平成20年4月より変更〜≫
平成17年5月に浄化槽法が改正され、浄化槽の放流水に水質基準(BOD※)が創設されました。
この法律改正を踏まえ、県内では、平成20年4月から年1回の定期検査が放流水の水質検査(BOD検査)を主体とする効率的な検査に変更され、また、10人槽以下の浄化槽については、検査の一部を富山県浄化槽協会から指定を受けた浄化槽管理士が行う検査方式に改められます。
身近な水環境を守るために、年に1回必ず11条検査を受検してください。
※生物化学的酸素要求量ともいいます。水の汚れ具合を示す数値で、大きな値ほど水が汚れていることになります。
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