公益通報者保護制度 2017年4月3日更新 シェア ポスト 公益通報者保護制度について 食品の偽装表示や自動車のリコール隠し事件など、国民生活の安心や安全を損なうような不祥事の多くがその企業に勤める労働者からの通報がきっかけとなって明らかになりました。 このような公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう平成18年4月に「公益通報者保護法」が施行されました。 公益通報とは?(何を通報するのか) 「労務提供先」の事業者又はその役員、従業員等について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている事実(「通報対象事実」といいます。)* 法令違反行為とは、通報対象となる法律に規定される犯罪行為やその他の法令違反行為(最終的に刑罰が規定されているもの)です。 公益通報者とは?(誰が通報するのか) この制度は、いわゆる「内部告発」の制度です。したがって、公益通報を行う者は、その会社等で雇用されている労働者です。*「労働者」には、正社員のほか、アルバイト、パートタイマー等も含まれます。 また、直接その会社に雇用されている労働者のほか、派遣会社から派遣されている労働者や、取引契約に基づいて労務を提供している取引先の労働者等も含まれます。 通報先は?(どこへ通報するのか) 通報先は、事業者内部、行政機関、その他事業者外部の3つのいずれかであり、それぞれに公益通報者として保護されるための条件が定められています。1 事業者内部 労務提供先又は労務提供先があらかじめ定めた者(事業者によっては、弁護士等を通報先として定めている場合があります。) ・保護されるための条件 不正の目的(金品を要求したり、他人をおとしめたり)で行われた通報でないこと。 2 行政機関(国の省庁、都道府県、市町村等) 通報の対象となる法令違反行為について、処分又は勧告等を行う権限のある行政機関 ・保護されるための条件 (1)不正の目的で行われた通報でないこと (2)通報内容が真実であると信じる相当な理由があること 3 その他事業者外部(報道機関、消費者団体、事業者団体、労働組合 等) その者に対して通報することが、通報の対象となる法令違反の発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者 ・保護されるための条件 (1)不正の目的で行われた通報でないこと (2)通報内容が真実であると信じる相当な理由があること (3)次のいずれか一つに該当すること ア 事業者内部や行政機関に通報すると不利益な取扱いを受けるおそれがある 場合 イ 事業者内部への通報では証拠が隠滅されるなどのおそれがある場合 ウ 事業者から事業者内部又は行政機関に通報しないことを正当な理由なく要 求された場合 エ 書面により事業者内部へ通報しても20日以内に調査を行う旨の通知がない 場合又は正当な理由なく調査を行わない場合 オ 人の生命・身体への危害が発生する急迫した危険がある場合 射水市の公益通報窓口(行政機関への通報) 行政機関への通報のうち、射水市が処分又は勧告等を行う権限を有するものについては、射水市が公益通報の窓口となります。 射水市では、「射水市の公益通報に関する要綱」に基づき、公益通報に対応しています。 公益通報は、総務課が窓口として受け付け、その後通報内容の法律(業務)を所管する担当課を決定し、当該通報を担当課に引き継ぎます。 なお、通報される方は、実名でご連絡ください。匿名の場合は情報提供として扱います。 射水市の公益通報に関する要綱(PDF) ◆ 通報の際に注意することは・・・ 他人の正当な利益や公共の利益を害することがないようにしましょう。 ※ 公益通報者保護制度の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。※ 公益通報者保護法及び公益通報制度全般についてのご相談は、消費者庁の「公益通報者保護制度相談ダイヤル(℡03-3507-9262)」をご利用ください。 関連のリンク 厚生労働省ホームページ PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 財務管理部 総務課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6615 FAX:0766-51-6648 Eメールアドレス:soumu@city.imizu.lg.jp