平成31年度から適用される個人住民税の税制改正のうち、主なものを掲載いたします。 配偶者控除・配偶者特別控除の見直し 働きたい人が就業調整を意識しなくても済む仕組みを構築する観点から、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われました。 〜改正前〜 〜改正後〜 ※1 改正後は、納税義務者の合計所得が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用を受けることができません。ただし、配偶者による障害者控除がある場合は、障害者控除のみ適用されます。※2 老人控除対象配偶者の年齢は、12月31日時点です。 〜改正前〜 〜改正後〜 ※3 納税義務者の合計所得が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除の適用を受けることができません。 関連のリンク 平成30年度から適用される個人住民税の税制改正 平成29年度から適用される個人住民税の税制改正 平成28年度から適用される個人住民税の税制改正 平成27年度から適用される個人住民税の税制改正 平成26年度から適用される個人住民税の税制改正 市・県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
平成31年度から適用される個人住民税の税制改正のうち、主なものを掲載いたします。
働きたい人が就業調整を意識しなくても済む仕組みを構築する観点から、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われました。
〜改正前〜
〜改正後〜
※1 改正後は、納税義務者の合計所得が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用を受けることができません。ただし、配偶者による障害者控除がある場合は、障害者控除のみ適用されます。※2 老人控除対象配偶者の年齢は、12月31日時点です。
※3 納税義務者の合計所得が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除の適用を受けることができません。
平成30年度から適用される個人住民税の税制改正
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