2020年4月1日更新
射水市は、「児童の権利に関する条約」の理念に基づき、子どもの幸せと健やかな成長を図る社会の実現に向け、「射水市子ども条例」を制定しています。
子どもの幸せと健やかな成長を図る社会の実現 《第1条》
子ども 18歳未満の市民等 《第2条》
《第3条》
①いのちと健康が守られること
②安心して生きること
③必要な保護又は支援を受けられること
④人格が尊重されて、はぐくまれること
⑤人格と能力を最大限まで発達させること
⑥自分の権利に影響を及ぼす事柄について意見を述べること
⑦自分の感じたことを素直に表すこと、仲間をつくり集うこと
《第8条》
子どもの健やかな成長のためにそれぞれが連携、協力しましょう。
〇 親等は子育てのいちばんの責任者です。
《第5条》 ・安らぎのある家庭をつくりましょう。
・虐待、体罰などの不適切な子育てをしてはなりません。
〇施設関係者は、子どもの健やかな成長のための環境を整えましょう。
《第6条》・子どもの事故や事件の防止に努めましょう。
・いじめの防止に努めましょう。体罰を行いません。
〇地域社会は、子どもが、安全で安心できる居場所づくりに努めましょう。
《第7条》・地域の活動に、子どもが参加する機会をつくりましょう。
・事業者は、働く親が安心して子育てできる環境の配慮に努めましょう。
〇射水市は、子どもの権利についての啓発をします。
《第4条》・子どもの幸せと健やかな成長を図るための施策を推進します。
子どもが、夢や希望に向かって輝いて生きていくために、子どもの幸せにとって何がいちばん大切なのかよく考えて、市民みんなで子どもを守り育てていきましょう。
制定経過 ・条例制定を制定するにあたってアンケート調査を実施しました。
→調査結果1-10㌻ 11-20㌻ 21-32㌻(平成18年度実施)
リーフレット条文入り(大人用) リーフレット(子ども用)
子ども条例チラシ
子ども条例の目的である「子どもの幸せと健やかな成長を図る社会の実現」を基本理念として策定しました。
子どもに関する施策推進計画.pdf
計画策定にかかるアンケート調査実施結果.pdf (平成19年度実施)
第2次子どもに関する施策推進計画概要版.pdf
第2次子どもに関する施策推進計画.pdf
平成22年度評価平成23年度評価平成24年度評価平成25年度評価平成26年度評価平成27年度評価 平成28年度評価 平成29年度評価
会議の開催状況(平成30年度)
会議の開催状況(平成29年度まで)
児童の権利に関する条約(外務省訳)
児童の権利に関する条約は、児童の人権を国際的に保障、促進するものとしています。条約の内容は、特定の国の文化や法制度を偏重することなく、先進国であれ、開発途上国であれ、全ての国に受け入れられるべき普遍性を有するものになっています。 日本では、平成6年(1994年)に批准しています。ここでは、外務省による日本語訳を紹介します。 外務省ホームページ
ユニセフは子どもの権利を擁護する主要な団体であり、2006年現在、156の国と地域で子どもたちの生存と健やかな発達を守るため、保健、栄養、水と衛生、教育などの支援事業をその国の政府やNGO、コミュニティと協力しながら実施しています(ユニセフホームページより) 児童の権利に関する条約について、子どもたちにも分かりやすく解説しています。ユニセフホームページ
射水市子どもの権利支援センター「ほっとスマイル」
所在地:〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 TEL:0766-51-6546 FAX:0766-51-6639 Email:kodomo@city.imizu.lg.jp