新型コロナウイルス対策のための休校に伴うコミュニティバス定期券の払戻しについて 2020年5月29日更新 シェア ポスト ※ この情報の掲載有効期間は終了しています 新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、国からの要請や県の措置を受けて、県内の各学校は臨時休校を実施しました。それに伴い、コミュニティバス定期券を利用して通学している者に対し、特例措置として定期券を払い戻します。 対象者(以下のいずれにも該当する方) (1)臨時休校により通学できなかった期間を含む射水市コミュニティバスの定期券を購入した者 ※定期券を購入した際に、市から補助金を受けた者は除く。 (2)休校期間、当該定期券を、登校日を除いて使用していない者 内容 (1)3月の臨時休校に伴う定期券の払戻し期間の延長 2月28日の国からの要請を受けて、3月2日から24日まで臨時休校を実施した各学校の学生に対する払戻手続期間を 令和2年7月31日まで延長します。 (2)4月の臨時休校に伴う定期券の払戻し期間の延長 4月7日に県立高校及び特別支援学校を入学式後から2週間休校にするとの県の発表を受けて、臨時休校を実施した各学校の学生に対する払戻手続期間を令和2年7月31日まで延長します。 (3)臨時休校延長に伴う定期券の払戻し 県立高校及び特別支援学校の臨時休校を5月31日まで延長するとの県の発表を受けて、臨時休校を延長した各学校の学生に対する払戻しを次のとおり行います。 ① 休校期間、登校日(※)を除いて当該定期券を使用していない場合は、休校開始日から学校開始日前日まで、臨時休校により、通学できなかった日数を日割り計算する。(10円未満切り捨て)※手続きの際に登校日を確認させていただきます。 ② 払戻し手数料なし 計算方法 払戻金額=(1日当たり払戻額)×(払戻対象日数) 定期の種類 払戻対象期間 1日当たり払戻額 払戻手続期限 1か月 休校開始日(通用期間開始日が休校開始日以降の場合は、通用期間開始日から) ~ 学校開始日前日(通用期間終了日が学校開始日以前の場合は、通用期間終了日まで) 120円 令和2年7月31日 6か月 109円 令和2年7月31日 又は 通用期間終了日の1か月後のいずれか遅い日 1 年 98円 払戻し場所 購入した販売所(生活安全課、各地区センター、(有)富山呉西トラベル小杉営業所、海王交通㈱) 必要書類 払戻しに該当する定期券 コミュニティバス定期券の払戻しについて PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 市民生活部 生活安全課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6623 FAX:0766-51-6655 Eメールアドレス:seikatsu@city.imizu.lg.jp