新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準となってる方(支給対象者③に該当する方)
申請が必要です。
申請書は、以下のものをプリントアウトしていただくほか、子育て支援課の窓口にも備え付けてあります。
「給付金申請書」
「【家計急変】収入額申立書(本人用)」
「【家計急変】収入額申立書(扶養義務者用)」
「【家計急変】所得額申立書(本人・扶養義務者用)」
↳「所得額申立書」は、控除額が多い等の理由により、収入ではなく所得による判定をする場合
のみ必要となります。
「(参考)控除対象一覧表」
〇本人と同居の扶養義務者に関し、給与・事業等の課税収入のほか、非課税の公的年金(遺族年金・障害年金)
や養育費(本人のみ)について、令和2年2月以降の任意の1か月収入(所得)額を12か月換算した見込み
額により、審査を行います。
※扶養義務者とは、申請者と生計を同じくする(又は申請者が養育者である場合には申請者の生計を維持する)申
請者の父母、祖父母、子等の直系血族及び兄弟姉妹をいいます。原則として、住民票上の世帯が別であっても、
同住所で同居しているこれらのご家族は、全て扶養義務者となります。
※個人情報保護の観点から、お電話による個別・具体的なご相談(市が保有する所得情報をもとに、給付金の対象
となるかどうかなど)は受けかねますので、あらかじめご了承ください。
〇具体的には、収入(所得)要件を満たす次の方が支給対象となる可能性があります。
・所得制限により、令和4年3月31日時点において、児童扶養手当またはひとり親家庭等医療費助成を
受給していない方(児童扶養手当またはひとり親家庭等医療費助成を申請していない方も含む。)
・令和4年4月以降に児童扶養手当またはひとり親家庭等医療費助成の申請をし、ひとり親となった後1年間の
収入(所得)見込み額について、収入(所得)要件を満たす方
☆収入(所得)判定に関する留意点
・自己都合による退職で収入が減少した場合は対象となりませんが、新型コロナウイルス感染症の影響により
退職した場合や、自己都合による退職後に新型コロナウイルス感染症の影響により再就職が難しくなり、
当該影響が無ければ得られていたはずの収入が得られなかった場合には、対象となります。
・扶養親族の数や扶養義務者の有無については、申請時点で判定します。
・賞与や持続化給付金などの臨時的収入は、判定するための収入に含まれません。
【申請に必要な添付書類】
・本人及び同居の扶養義務者について、令和2年2月以降の任意の1か月の収入等の額
がわかる書類
※同居の扶養義務者全員の書類が必要です。
※「任意の1か月」について、可能な限り申請月に近接した月で、本人と同居の扶養義務者は原則「同じ月」
としてください。
(例)給与収入がある方:給与明細書など
事業収入または不動産収入がある方:帳簿など収入・必要経費がわかる書類
公的年金収入がある方:年金額改定通知書、年金振込通知書など
・申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)のコピー
・受取口座(本人名義に限る)を確認できる書類(通帳の見開きのページ)のコピー
※児童手当または児童扶養手当の振込口座以外の口座への振込みを希望する場合のみ
・ひとり親世帯等であることが確認できる書類(戸籍謄本等)
※児童扶養手当またはひとり親医療費助成の申請をしていない方のみ
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