【請求期限は令和5年3月31日です】「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十一回特別弔慰金)の請求について 2023年1月25日更新 シェア ツイート 【重要】第十一回特別弔慰金の請求期限が近づいています。 第十一回特別弔慰金の請求期限は令和5年3月31日までです。 ※請求期限を過ぎますと時効により権利が消滅し、特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。 特別弔慰金の趣旨 戦後75周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。 支給対象者 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位者のご遺族お一人に支給します。 1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方 2. 戦没者等の子 3. 戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等) ※戦没者等の死亡まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。 支給内容 額面25万円、5年償還の記名国債 請求期間 令和2年4月1日から令和5年3月31日 (請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。) 請求窓口 射水市本庁舎1階 地域福祉課 窓口 ※請求者が窓口にお越しになれない場合は、代理人が請求することもできます。ただし、委任状が必要です。 委任状(PDFファイル) <留意事項> 特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いします。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 福祉保健部 地域福祉課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6625 FAX:0766-51-6657 Eメールアドレス:chiiki@city.imizu.lg.jp