新型コロナウイルス感染症予防接種証明書 2023年2月2日更新 シェア ポスト 新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書 新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書 新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書は、日本の予防接種法に基づいて各市町村で実施された新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明するものです。 氏名、生年月日、接種記録(ワクチンの種類、接種年月日、ロット番号など)が記載されます。 それらに加えて、海外用では、パスポートの国籍や旅券番号が記載されます。 新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書(電子版)が利用できます。 令和3年12月20日からスマートフォン上の専用アプリによる二次元コード付き接種証明書(電子版)の発行が開始されました。国内用、海外用を選んで取得できます。 ご利用に必要なもの 1.マイナンバーカード2.マイナンバーカードの4桁(数字)の暗証番号(券面入力補助用)3.パスポート(海外用を発行する方) アプリのインストール方法 ・App StoreまたはGoogle Playで「接種証明書」と検索して、インストールできます。 動作環境 ・マイナンバーカードが読み取れる(NFC Type B対応)端末・iOS 13.7以上・Android 8.0以上 専用アプリでの電子申請においてはマイナンバーカードによる本人確認が必要となります。マイナンバーカードは、申請から交付の準備ができるまで時間がかかります。マイナンバーカード未取得の方で電子交付の利用を検討されている方は、お早めに申請・受け取りいただくようお願いします。 詳しくはコチラ (厚生労働省ホームページ)新型コロナワクチン接種証明書について<外部リンク> (デジタル庁ホームページ)新型コロナワクチン接種証明書アプリ<外部リンク> 新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書(紙)が変更になります。 2次元コードが表示され、一部の国への入国時等のため、接種証明書の提示を求められた際に提示するものです。令和3年12月20日以降の電子化に伴い、従来の海外用に加えて国内用が申請可能になっております。 接種証明書(電子版)が取得できない方、予防接種済証(臨時)、新型コロナワクチン接種記録書を紛失された方は申請してください。 発行手数料は無料です。(一度の申請で1部交付) 予防接種済証(臨時) ワクチンの接種券の右側にあり、接種日、接種した場所が記載され、ワクチンの識別シールを貼り付けしているものです。日本国内においては引き続き利用可能です。2次元コードの表示はありませんが、予防接種証明書と同様の効力があります。(臨時)は、予防接種法上の臨時接種という意味で、臨時の証明書という意味ではありません。 2次元コードが必要ない方は、引き続きこちらを利用してください。 医療従事者等が接種時に発行された「新型コロナワクチン接種記録書」も同様です。 交付の対象となる人 予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、通常接種(市区町村の発行した接種券を使用しての接種)など)を受けたこと。 次に該当する人は対象になりません。 ・国外等で接種を受けた人(予防接種法に基づかない接種を受けた人) ※外務省による海外在留邦人の一時帰国者を対象とした事業で接種を受けた人への証明書については、(外務省ホームページ)日本での新型コロナウイルス・ワクチン接種を希望する海外在留邦人等の皆様へのお知らせ<外部リンク>を確認してください。 申請に必要なもの (1)申請書<申請書様式PDF> (2)返信用封筒(返信先(住民票住所)を記入し、必要額の切手を貼ってください。) (3)接種済証又は接種記録書の写し (4)マイナンバーカード、運転免許証など、接種を受けた時の住所が記載された本人確認書類の写し (5)海外用を申請する場合、海外渡航時に有効なパスポート(旅券番号が記載されているページ)の写し ※注意 (6)パスポートに旧姓、別姓、別名が記載されている場合、旧姓、別姓、別名が確認できる本人確認書類(旧姓併記された「マイナンバーカード」、「運転免許証」、「戸籍」、「住民票の写し」など)の写し (7)本人以外が申請する場合、委任状(本人自署)、代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)<委任状様式PDF> ※注意 接種証明書に記載される氏名、旅券番号と海外渡航に使用するパスポートの記載内容が一致する必要があります。 パスポートの有効期限が終了している場合は、発行できません。 接種証明書を取得した後に旅券番号が変わった場合には、接種証明書を改めて取得する必要があります。旅券発給申請中の方は、パスポートが交付された後に接種証明の申請を開始してください。 また、外国籍の方等、外国政府の発行する旅券でも申請は可能です。 申請方法 必要書類を郵送、または窓口にご持参ください。 郵送先・窓口 射水市新型コロナウイルスワクチン接種推進班(〒939-0234 射水市二口1081番地) ※来庁される場合は、大門地区センターにお申し出ください。 申請先は、接種を受けた際のワクチンの接種券を発行した市町村(通常は住民票のある市町村)です。 接種後に転居された場合など、1回目と2回目で別の市町村の接種券を使用して接種を受けた場合には、それぞれの市町村が申請先となります。 発行方法・発行時期 接種証明書は原則郵送で送付します。 基本的には1週間程度で発行いたしますが、場合によっては、接種事実の確認のために相当の期間(1~3か月)お時間をいただくことがあります。 記入漏れがあった場合は、書類を受理できませんのでご注意ください。 新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書 コンビニ交付について 新型コロナワクチン接種証明書をコンビニ等に設置された端末で取得できるようになります。 (1)利用可能なコンビニ等の事業者(令和5年1月12日時点) 株式会社セブン-イレブン・ジャパン株式会社ローソン 株式会社ファミリーマート 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書のコンビニ交付(コンビニ等一覧) (2)利用に必要なもの マイナンバーカード(コンビニ交付時にマイナンバーカードの券面事項入力補助用の暗証番号(4桁)の入力が必要です。) 接種証明書発行料(1通あたり120円) (3)コンビニでの取得方法 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(コンビニでの取得方法)PDF (4)事前確認事項 ・コンビニ等で海外用の接種証明書を取得するためには、令和4年7月21日(木曜)以降に、接種時に住民票のあった市区町村か、ワクチン接種証明書アプリで、海外用の接種証明書を取得している必要があります。 ・以下の両方が接種証明書のコンビニ交付サービスに対応していることをご確認ください。 1.接種時に住民票のあった市区町村 2.行こうとしているコンビニ等の店舗 住民票の写しなどのコンビニ交付サービスと、利用可能な市区町村やコンビニ等の店舗が異なる可能性があります。 詳しい対応状況は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。 (5)注意事項 ・印刷不良の場合を除き、発行後の返金には対応できません。 コンビニ等の端末により、発行前にご自身で内容を確認いただくことになりますので、接種時に交付された接種済証や接種記録書など、接種事実が確認できる書類等をお持ちいただいたうえでご利用ください。 万が一印刷不良であった場合、証明書を持ち帰らずに、直ちにコンビニ等店舗の店員に申告いただければ返金されます。 (6)証明内容について ローマ字氏名、旅券番号などの旅券情報や接種記録などについての訂正が必要な場合は、コンビニエンスストア等店舗での訂正はできませんので、射水市新型コロナウイルスワクチン接種推進班までご連絡ください。 証明内容訂正には、旅券や接種済証等が必要な場合がありますので、ご協力をお願いします。 接種済証又は接種記録書の写し PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 新型コロナウイルスワクチン接種推進班 所在地:〒939-0234 射水市二口1081番地 電話:0766-51-6631 FAX:0766-51-6698