犬の登録と狂犬病予防注射 2020年7月1日更新 シェア ツイート 犬の所有者には、狂犬病予防法により、生涯一度の犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射の接種、鑑札と注射済票の装着が義務づけられています。 狂犬病について(厚生労働省ホームページ) (重要なお知らせ)動物愛護管理法律が改正されました 令和元年6月19日に動物愛護管理法が改正され、令和2年6月1日から一部を除き施行されました。 主な改正は以下の通りです。 改正前 改正後 動物虐待に対する罰則の 引き上げ 懲役2年または罰金200万円 懲役5年または罰金500万円 適正飼育が困難な場合の 繁殖防止の義務化 努力義務 不妊去勢手術等の措置を講ずることが義務付けられました。 マイクロチップの装着の義務化(令和4年までに施行) 規程なし ※義務化は主にペットショップ等販売業者が対象となります。 ※一般の所有者は努力義務となりますが、マイクロチップを装着した場合は、指定登録機関への登録が義務化されます。 その他法律に関する詳細は、下記「関連のリンク」より【動物愛護管理法(環境省)】をご確認ください。 犬の登録・狂犬病予防注射について 犬の登録について 犬を飼われた日(生後90日以内の犬の場合は生後90日を経過した日)から30日以内に登録をお願います。 登録時に鑑札を交付しますので、必ず首輪に付けてください。【登録手数料:3,000円】 ※射水市狂犬病予防関連業務事務委託動物病院(以下、委託動物病院)でも犬の登録を行うことができます。 狂犬病予防注射について 動物病院などで注射を受けたことを証明する書類を持参いただき、注射済票(以下、済票)の交付を受けてください。【注射済票料:550円】 環境課もしくは最寄りの委託動物病院でも済票の交付を受けることができます。 ※毎年、3月2日より新年度の注射済票の交付が始まります。 ※狂犬病予防注射の猶予について 体調不良等により、一定期間もしくは生涯にわたり狂犬病予防注射を『猶予』される場合があります。 獣医師の判断で猶予された場合は、環境課に動物病院で発行される「猶予証明書」を提出または提示ください。 射水市狂犬病予防関連業務事務委託動物病院 以下の動物病院で、犬の登録(新規)、済票の交付を受けることができます。 ※委託動物病院では、所有者や住居の変更にかかる手続きは行えません。※時期により、委託病院に鑑札や済票のストックがない場合がありますので、事前に確認することをお勧めします。 射水市狂犬病予防関連業務事務 委託動物病院 飼犬が亡くなったとき 亡くなった日から30日以内に環境課へ死亡届を提出してください。 飼主(所有者)に変更があったとき 市外へ引越し(転出)する場合 市外へ引越しする場合は、転出先の市区町村の担当部署へ射水市の鑑札を持参し、手続きを行ってください。 射水市に転入した場合 犬を連れて市外から転入した場合や、市外で登録済みの犬を譲り受けた場合は、前住所地の市区町村で交付された鑑札を持参し、環境課で手続きしてください。射水市の犬の鑑札と交換します。(手数料はかかりません。) 旧市区町村で交付された鑑札がない(紛失している)場合は、再交付手数料がかかります。【再交付手数料:1,600円】 飼い主や住所が変わった場合 【射水市に居住する個人または店同士での譲渡・売買の場合】 鑑札を持参し、環境課にて変更手続きを行ってください。 【射水市に居住する個人または店が、市内で転居した場合】 鑑札を持参し、環境課にて変更手続きを行ってください。【射水市内の個人または店から市外の方へ譲渡・売買する場合】 環境課では手続きを行えません。 射水市の鑑札を持参し、新たな所有者が居住する市区町村の管轄部署で変更手続きを行って下さい。 【その他】 例年3月中旬に送付される「狂犬病集合注射」の案内はがきに変更事項を朱書き訂正の上、環境課へ提出ください。(市内間での変更のみ) 犬の登録に関する各種変更申請について 犬の申請に関する各種申請について、下記より申請用紙をダウンロードください。 犬の登録に関する各種申請書(登録(鑑札の交付)・済票の交付・鑑札、済票の再交付・登録事項の変更・死亡) 犬が迷子になった場合、迷い犬を保護した場合 飼い犬が迷子になった場合や迷い犬を保護した場合には、高岡厚生センター射水支所(0766‐56‐2666)及び射水市環境課、警察へご連絡下さい。 犬の散歩のマナー 犬の散歩はコミュニケーションやストレス解消のためなどの大切な行動です。安全に楽しく散歩するためにも、次のマナーを守ることを忘れないよう心掛けてください。※犬に関する苦情の大半は、飼主のマナーに関する苦情です。愛犬の躾は飼主の責任です。 正しく躾けて、マナーを守って散歩してください。 マナー1、フンは必ず持ち帰りましょう。 ○人の家の門付近や玄関付近での排泄は絶対やめてください。 ○公園や空き地などでフンを埋めないでください。 ○道路側溝や用排水路に捨てないでください。 ○オシッコをした場合は水で流しましょう。※水を入れたペットボトルを持ち歩くなど マナー2、ノーリード(首輪・紐なし)はやめましょう。 ○公道や公園で放し飼いをしないでください。 ○しっかり躾けているからと、安心しないでください。 ○人がいる場所で伸縮リードを使用する場合は短い位置でロックをかけてください 犬の咬傷について 万が一、人やほかの犬を咬んだり、傷つけてしまったりした場合は、所有者は高岡厚生センター射水支所(0766‐56‐2666)へ届出てください。 関連のリンク 富山県動物管理センター 高岡厚生センター射水支所 高岡厚生センター 迷い犬・猫情報 動物愛護管理法(環境省) ペットの災害対策(環境省) ペットの熱中症対策(とやま動物愛護HP) 射水市狂犬病予防集合注射について PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 市民生活部 環境課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6624 FAX:0766-51-6656 Eメールアドレス:kankyou@city.imizu.lg.jp