令和2年度保育園等の入園案内 2020年2月12日更新 シェア ツイート ※令和2年2月12日更新 2次申請の受付は終了しました。 ※令和2年1月6日更新 2次申請の受付を開始しました。詳しくは2次申請受付のお知らせを参照ください。 保育園入園手続きのご案内(ダウンロード) 保育園等とは 保育園等(認定こども園(保育園部)を含む。)は、就労等のため家庭で保育のできない保護者に代わって保育をする施設です。保育を希望する場合は、保育の必要性の認定を受ける必要があります。 1.保育の必要性の認定(教育・保育給付認定) 保育園等を利用する場合は、市から保育の必要性の認定(2号又は3号の教育・保育給付認定)を受ける必要があります。利用申込みと併せて、教育・保育給付認定の申請を行ってください。 【保育の必要性の認定区分】 2号認定 満3歳以上で保育園等を希望する場合 3号認定 満3歳未満で保育園等を希望する場合 2.保育の必要性の認定基準 保育の必要性の認定(2号又は3号の教育・保育給付認定)を受けることができるのは、両親(両親と別居している場合は児童の面倒を見ている者)が、次のいずれかの事由に該当する場合です。 (1)就労 1カ月において、48時間以上労働することを常態とすること。 (2)妊娠・出産 妊娠中であるか、または出産後間もないこと。産前2カ月、産後3カ月(出産月を含む期間) (3)疾病・障害 疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障害を有していること。 (4)介護等 同居の親族(長期入院している親族を含む。)を常時介護または看護していること。 (5)求職活動 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。 (6)就学 次のいずれかに該当すること。 (ア)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。 (イ)職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練もしくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練もしくは職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。 (7)育児休業をする場合であって、当該保護者の育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設または特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。(在園児のみ) (8)児童虐待・DV 次のいずれかに該当すること。 (ア)児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っているまたは再び行われるおそれがあると認められること。 (イ)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(アに該当する場合を除く。)。 (9)災害復旧 震災、風水害、火災その他の災害復旧に当たっていること。 (10)前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして市が認める事由に該当すること。 3.保育必要量の認定 教育・保育給付認定と併せて、保育の必要性に応じて、保育必要量の認定(保育標準時間認定又は保育短時間認定)を行います。 保護者の就労状況等で決まる保育必要量の認定区分によって、保護者が保育園等を利用できる時間が下記のとおり異なります。(利用できる時間外に保育園等を利用する場合は延長保育料がかかります。) 【保育必要量の認定区分(射水市内の保育園等の場合)】 ※保育園等によって違う場合があります。 保育標準時間認定 利用できる時間 7時から18時まで 保育短時間認定 利用できる時間 8時30分から16時30分まで (注)就労による利用の場合、両親いずれかの就労時間が月48時間以上120時間未満の場合は原則、保育短時間認定となります。 (注)育児休業中および求職活動による利用の場合は、保育短時間認定となります。 令和2年度の保育園等の入園手続きについて 1.【重要】申請書について ①教育・保育給付認定申請書 保育の必要性・必要量を認定するための申請書です。 ②保育施設(事業者)利用申込書 ③マイナンバー申告書 マイナンバー法の施行に伴い、マイナンバーの申告と本人確認が必要となりました。 手続きについてはこちらをご参照ください。→マイナンバーの申告と本人確認について ④その他の書類はこちらをご参照ください。→入園申込みに必要な書類 就労証明書はこちらから、ダウンロードしてください。 →就労証明書について 就労以外の申立書は、こちらからダウンロードしてください。 →就労以外の申立書 2.手続きについて 入園申請についての注意事項は、こちらをご確認ください。 入園申請についての注意事項 ★射水市に住所があり、射水市内の保育園等に入園を希望する場合(育児休業明けなどの理由により、令和2年5月以降の途中入園を希望する場合も申請してください。) (1)申請・受付 1次申請、2次申請、随時申請があります。 ◆◆◆1次申請◆◆◆(受付は終了しました。) ①申請書の配布 【期間】令和元年10月1日(火曜日)から10月31日(木曜日) 8時30分から17時(土曜日・日曜日・祝日は除く) 【場所】第1希望の保育園等 ②申請書の受付 ※ 事前に第1希望の保育園等に申し出て、受付(面接)時間の予約を行う必要があります。 ※ 受付の際に、簡単な面接を行いますので、お子様同伴でお越しください。 【期間】令和元年10月25日(金曜日)から10月31日(木曜日) 8時30分から17時(土曜日・日曜日は除く) 【場所】第1希望の保育園等 休日受付 【期間】令和元年10月27日(日曜日) 9時から17時 【場所】射水市役所子育て支援課(市庁舎1階) ※申請書を持参してください。 ◆◆◆2次申請◆◆◆ 1次申請の利用調整で余裕のある園のみで受付いたします。 (詳細については令和2年1月6日以降ホームページに掲載します。) ※令和2年1月6日更新 2次申請の受付を開始しました。詳しくは2次申請受付のお知らせを参照ください。 ①申請書の配布 【期間】令和元年11月1日(金曜日)から令和2年2月10日(月曜日) 8時30分から17時(土曜日・日曜日・祝日は除く) 【場所】射水市役所子育て支援課(市庁舎1階) ②申請書の受付 【期間】令和2年1月6日(月曜日)から令和2年2月10日(月曜日) 8時30分から17時(土曜日・日曜日・祝日は除く) 【場所】射水市役所子育て支援課(市庁舎1階) 【持参していただくもの】 ・申請書類一式 ・印鑑 ・身分証明証(免許証など) ・個人番号(マイナンバー)が確認できる資料 ・母子健康手帳 *受付の際に、簡単な面接を行いますので、お子様同伴でお越しください。 ※2次申請締切以降に受け付けた申請は、随時申請となります。 ◆◆◆随時申請◆◆◆ 別記、「年度途中入園(随時申請)について」を参照してください。(ページ下部掲載) (2)利用調整 ①1次申請の利用調整 利用希望者が保育園等の定員(各年齢)を上回る場合は、利用調整基準に基づき、保護者の就労状況等を点数化し、保育園等ごとに点数と利用希望順位を踏まえ、原則点数の高い方から順に利用を決めます。ただし、保護者の疾病等により、優先利用が必要な場合は、保育の利用を必要とする度合いを総合的に判断します。 ②2次申請・随時申請の利用調整 入園希望保育園等に空きがある場合に1次申請と同様の方法により利用調整をします。 (3)入園決定 「支給認定証」と「入所承諾書」を下記の時期に郵送します。 ①令和2年4月入園(射水市内の保育園等)を希望された方 (a)1次申請受付期間中に求職活動以外で申請をされた方 1月末発送(予定) (b)1次申請受付期間中に求職活動で申請をされた方 2次申請受付期間中に申請をされた方 3月上旬発送(予定) ②令和2年5月以降の途中入園(射水市内の保育園等)の申請をされた方 (c)1次又は2次申請受付期間中に求職活動以外で申請をされた方 入園月の前々月 (d)随時申請で申請をされた方 入園月の前月下旬 (4)入園説明会 ①上記(3)①(a)の方 2月下旬までに各保育園等で実施します。日時等の詳細は、入所承諾書の郵送時にご案内します。 ②上記(3)①(b)の方 3月中旬に各保育園等で実施します。日時等の詳細は、入所承諾書の郵送時にご案内します。 ③上記以外の方 入園の決定後に、直接保育園等へお問い合わせください。 ★★射水市に住所があり、射水市外の保育園等に入園を希望する場合(新規・継続の方いずれも射水市で申請をしてください。) (1)申請(受付は終了しました。) ①申請書の配布 【期間】 令和元年10月1日(火曜日)から10月31日(木曜日) 8時30分から17時(土曜日・日曜日・祝日は除く) 【場所】 射水市役所子育て支援課(市庁舎1階) ②申請書の受付 【期間】 令和元年10月15日(火曜日)から10月31日(木曜日) 8時30分から17時(土曜日・日曜日は除く) 【場所】 射水市役所子育て支援課(市庁舎1階) 【持参していただくもの】 ・申請書類一式 ・印鑑 ・身分証明証(免許証など) ・個人番号(マイナンバー)が確認できる資料 ・母子健康手帳(新規入園の場合) *新規入園の方は、受付の際に、簡単な面接を行いますので、お子様同伴でお越しください。 *①②の期間以降は、子育て支援課までご相談ください。 (2)入園決定 2月下旬(予定)に郵送でご案内します。 (保育園等の所在地市町村が審査をするため、市内入園を希望する方より決定が遅れますので、ご了承願います。) (3)入園説明会 入園の決定後に、直接保育園等へお問い合わせください。 ★★★射水市外に住所があり、射水市の保育園等に入園を希望する場合 現在お住まいの市町村で手続きをしてください。(入園希望月までに転入される場合は除く。) 年度途中の入園(随時申請)について 1.申請書の配布 【期間】随時(土曜日・日曜日・祝日は除く) 【場所】射水市役所子育て支援課(市庁舎1階) 2.申請書の受付 【期間】入園希望月の前月の10日が〆切です。(※10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は繰り上がります。) 【場所】射水市役所子育て支援課(市庁舎1階) 【持参していただくもの】 ・申請書類一式 ・印鑑 ・身分証明証(免許証など) ・個人番号(マイナンバー)が確認できる資料 ・母子健康手帳 *受付の際に、簡単な面接を行いますので、お子様同伴でお越しください。 3.留意事項 例年、年度途中入園は大変困難な状況にありますので、1次・2次申請期間中に手続きをすることをお勧めします。 射水市内の保育園等について 射水市内の保育園等はこちらでご確認ください。→市内保育施設一覧 保育料について 保育料は原則として、保護者(父母)の市町村民税所得割課税額、児童の年齢及び保育必要量により算定します。ただし、入園児童の父母の所得金額の合計額が38万円以下であって、父母以外の者と同居(世帯分離を含む。)している場合は、父母以外の者を家計の主宰者と認定し、算定の対象とする場合があります。なお、算定にあたっては、令和2年4月から8月分は令和元年度、令和2年9月から令和3年3月分は令和2年度の市町村民税額で決定します。・保育料決定通知書は、4月に入園している児童全員に保育園等から配布します。・税関係書類の提出後、税額が変更した場合は、速やかに変更後の税関係書類を提出してください。 保育料・保育料の納入方法・保育料軽減の概要については、こちらでご確認ください。→ 保育料(2号・3号) 特別保育について 特別保育の実施についてはこちらでご確認ください。→特別保育 関連リンク 子ども・子育て支援新制度(内閣府ホームページ) PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 福祉保健部 子育て支援課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6629 FAX:0766-51-6660 Eメールアドレス:kosodate@city.imizu.lg.jp