代理人によるマイナンバーカード交付手続について(新型コロナウイルス感染拡大への措置) 2020年5月27日更新 シェア ツイート 市民課窓口での代理人によるマイナンバーカード交付手続について 郵送、スマートフォン等を使用しご自身でマイナンバーカードを申請された方は、約1か月後にご本人宛てに交付通知書(はがき)を送付しています。 原則ご本人が市民課窓口へ来庁いただき、マイナンバーカードの交付手続を行いますが、やむを得ない理由がある方に関しては代理人による交付手続が可能です。 また、現在は新型コロナウイルス感染拡大への措置として、当面の間、「新型コロナウイルス感染拡大防止のため外出自粛を行っている者」については、市民課窓口での代理人による交付手続も可能です。 代理人による交付手続を行う場合は下記1~7の書類が必須になります。 書類が足りない場合は交付手続を行うことができません。ご注意ください。 1 交付通知書(はがき) 2 ご本人の本人確認書類(原本) 本人確認書類①を2点または、本人確認書類①②をそれぞれ1点ずつ、または、本人確認書類②を3点(うち写真付きを1点以上)。詳細は、下記の「本人確認書類について」をご覧ください。 3 代理人の本人確認書類(原本) 本人確認書類①を2点または、本人確認書類①②からそれぞれ1点ずつ。詳細は、下記の「本人確認書類について」をご覧ください。 4 代理権者の確認書類 交付通知書(はがき)は、回答書及び委任状を兼ねておりますので、全てご本人が記入してください。 また、暗証番号記入欄にご本人が考えた暗証番号を記入いただき、他人に見えないよう交付通知書の表下部にある目隠しシールを貼付してください。 5 ご本人の出頭が困難であることを証する書類 交付通知書(はがき)内委任状の余白に「新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、外出自粛をしている」旨をご本人が記入したもので足ります。 また、本人が入院もしくは施設入所により来庁が困難な場合はその事を証明する書類が必要になります。 6 通知カード 7 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ) 関連サイト:マイナンバーカード総合サイト(外部リンク) 本人確認書類について ①住民基本台帳カード(写真付きに限る)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(顔写真付きに限る)、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 ②「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市が適当と認めるもの。健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、母子健康手帳、医療受給者証 ※「通学」や「仕事」が理由の場合、代理人へのマイナンバーカードの交付は認められません。 ※顔写真付き本人確認書類をお持ちでない方は市民課にお問い合わせください。 ※本人確認書類に有効期限がある場合、有効期限が過ぎたものは有効な本人確認書類として使用することはできません。 ※休日や休日明けの窓口は大変混雑いたします。混雑時を避けてご来庁いただきますようご協力をお願いいたします。 お問い合わせ 市民生活部 市民課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6621 FAX:0766-51-6653 Eメールアドレス:shimin@city.imizu.lg.jp