中小事業者等に対する令和3年度課税分固定資産税(事業用家屋及び償却資産)の軽減措置について 2021年1月12日更新 シェア ツイート 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環境に直面している中小企業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋と償却資産に係る固定資産税の負担を軽減します。※土地や居住用家屋に係る固定資産税は軽減の対象ではありません。 Q&Aなど詳細は中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご参照ください。 1.軽減措置の対象となる納税義務者 令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の売上高(事業収入)が30%以上減少している中小企業者等です。※中小企業者等とは、以下のいずれかの条件に該当する法人または個人をいいます。 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人※ただし、大企業の子会社等は対象外となります 2.軽減措置の内容 1.軽減措置の要件 令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の売上高(事業収入)の対前年同期間比減少率 軽減される割合 30%以上50%未満減少している者 2分の1 50%以上減少している者 全額 2.対象となる資産 中小企業者等が令和3年1月1日時点で所有する事業用家屋及び償却資産です。 ※事業用家屋とは、法人税法又は所得税法において損金又は必要経費に算入されている家屋です。 3.軽減対象年度 令和3年度課税分のみ軽減されます。 令和2年度課税分の軽減措置ではありません。令和2年度課税分の納税が困難な場合は、徴収猶予の特例制度があります。詳しくは新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へをご確認ください。 令和4年度課税分からは本来の税額に戻ります 4.申告手続きについて 軽減を受けるには、認定経営革新等支援機関等の認定を受けて、市役所に申告する必要があります。 <申告の流れ> ①申告書に必要事項を記入のうえ、必要書類とともに認定経営革新等支援機関等に提出します。 ②申告書の【認定経営革新等支援機関等の認定確認欄】に確認印をもらいます。 ③令和3年度償却資産申告期間(令和3年1月4日から令和3年2月1日)に令和3年度償却資産申告書とともに市役所へ提出します。 ④事業者から申告を受けて、市役所は令和3年度分の事業用家屋と償却資産の固定資産税を軽減します。 令和3年4月に市役所から軽減された納税通知書が届きます。 ※認定経営革新等支援機関等は中小企業庁のホームページ(金融機関以外)(外部サイト)及び金融庁ホームページ(金融機関のみ)(外部サイト)をご確認ください。 5.申告期限について 軽減を受けるためには令和3年2月1日(月)までに申告書の提出が必要です。申告期限が過ぎてしまった場合、軽減措置を受けることができなくなります。 なお、やむを得ない理由により、申告期限までに申告書を提出できなかった場合は、別途、申告書の提出が遅延してしまった理由書(様式任意)をあわせて提出してください。 ※やむを得ない理由に該当するもの 納税義務者自身の責めに帰すことのできない事由により申告期限までに提出できなかったもの。 ・新型コロナウイルス感染症にり患した。もしくは感染症の患者に濃厚接種したと判断された場合。 ・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会社を一時的に閉鎖し、業務を再開して経理担当者が計算するまで一定の時間を要した場合。 ・緊急事態宣言などにより感染症拡大防止の取り組みが行われ、外出自粛の要請を受けたことにより、申告書等を作成・提出することが困難だった場合。 ・認定経営革新等支援機関等の事務の遅れが生じた場合。 ・災害等により期限までに申告書を提出することが困難だった場合。 ※「制度を知らなかった。」「提出するのを忘れていた。」などはやむを得ない理由に該当しません。 <市役所への提出書類>※下記の書類1と2は合わせてご提出ください 1.固定資産税の特例措置に関する申告書等 ①申告書 認定経営革新等支援機関等の認定確認欄がありますので、必ず認定を受けてください。 申告書様式 申告書の書き方 提出書類一覧表 ②収入減を証する書類(認定経営革新等支援機関等に提出したものと同じ書類) 会計帳簿や青色申告決算書の写しなど ※収入減によって不動産賃料の猶予が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類が必要になります。 ③特例対象家屋が事業用であること及びその事業用割合を示す書類(認定経営革新等支援機関等に提出したものと同じ書類) 青色申告決算書や法人税の申告における別表十六の写しなど 2.令和3年度償却資産申告書 令和3年度償却資産申告について詳しくは令和2年12月頃にホームページでご案内します。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 財務管理部 課税課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6618(市民税係)/0766-51-6619(資産税係) FAX:0766-51-6651 Eメールアドレス:kazei@city.imizu.lg.jp