新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について 2022年7月15日更新 シェア ツイート 新型コロナウイルス感染症の影響で、次の要件を満たす方は、介護保険料が減免となります。 ① 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯に属する65歳以上の方 ⇒ 全額免除 ② 主たる生計維持者の収入減少(※1)が見込まれる世帯に属する65歳以上の方 ⇒ 減免対象保険料額(※2)の全部または10分の8を減免 生計維持者の令和3年の合計所得金額に応じた減免割合となります。 要 件 210万円以下 の場合 210万円を 超える場合 倒産、失業等の場合 (合計所得金額を問わず) 減免割合 全部 10分の8 全部 (※1)・いずれかの種類(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のうち)の収入が令和3年に比べ、3割以上減少する見込みであること。・収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。 (※2) 減免対象保険料額 (A×B/C) A:令和4年度介護保険料B:主たる生計維持者の減少する見込みの令和3年の所得金額C:主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 ・保険料の内、減少した(見込み)収入に係る部分が減免対象となります。・年金所得など新型コロナの影響で減少したと判断されない部分は含まれません。 <申請方法> 申請書等をページ下部より印刷し、必要事項をご記入の上、添付書類と合わせて郵送にて申請してください。(印刷環境がない方は、申請書等を郵送しますので、お電話にてご連絡ください。) <郵送先>〒939-0294 射水市新開発410番地1 射水市介護保険課 介護保険管理係 電話 0766-51-6627 <必要書類> ① 減免・徴収猶予申請書【Word版 ・ PDF版 ・ 記載例】② 事業収入等の申告書【Excel版 ・ PDF版 ・ 記載例】 ③ 帳簿または給与明細書④ 令和3年分の源泉徴収票または申告書の写し⑤ その他、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少したことがわかる書類等 <申請期限> 令和5年3月31日(木)まで <対象外となる場合があります> ① 令和3年中において、今回減少した収入に係る収入がない(新規開業など) ② 令和3年中の所得の申告をしていない③ 株式、配当などの収入減少見込み④ 民間の収入減少保険による収入補償がある⑤ その他収入減少が新型コロナウイルス感染症の影響でないことが明らかな場合 (昨年中の離転職、懲戒解雇など) PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 福祉保健部 介護保険課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6627 FAX:0766-51-6666 Eメールアドレス:kaigo@city.imizu.lg.jp