住民基本台帳に登録している氏名のふりがなについて 2024年11月12日更新 シェア ポスト 住民基本台帳システム上の氏名のふりがなついて 住民基本台帳システム上に登録されているふりがなは、システムにおける検索のために任意に登録したものであり、必ずしも正確なものではありません。 また、住民基本台帳法第7条において規定されている住民票の記載事項には含まれないことから、住民票の写し等の各種証明書に記載されるものではありません。 氏名のふりがなを一括して修正を行いました これまでシステム上の制約等により、氏名のふりがなはやむを得ず全て大文字で登録していましたが、戸籍の氏名の振り仮名記載に向け、拗音(「ゃ」、「ゅ」、「ょ」等の小文字)、促音(「っ」小文字)を一括して修正しました。これにより、健康保険証や年金等に影響が出ていることが判明しています。 氏名のふりがなに誤りがあった場合は、申出により修正することができます。 住民基本台帳に登録している氏名のふりがなの修正について 申出ができる方 本人または同一世帯員 ※上記以外の場合は委任状が必要です。 持参するもの 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) 届出場所 射水市役所1階 市民課 ※各地区センターでは届出できませんのでご注意ください。 〈窓口受付時間〉 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。 これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、振り仮名が公証されることになります。 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。 法務省HP「戸籍に振り仮名が記載されます」 お問い合わせ 市民生活部 市民課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6621 FAX:0766-51-6653 Eメールアドレス:shimin@city.imizu.lg.jp