2023年5月1日更新
※ この情報の掲載有効期間は終了しています
児童手当は毎年6月に年度が更新されます。
所得上限限度額超過により、児童手当の受給資格が消滅した方または申請が却下となった方のうち、令和4年1月から12月の所得が所得上限限度額を下回った方は、新規に申請をすることで令和5年度(令和5年6月分から令和6年5月分)の児童手当等を受給することができます。
●申請先 子育て支援課(窓口へお越しください)
●申請に必要なもの ・認定請求書(子育て支援課窓口にあります) ・申請者の健康保険証 ・申請者名義の通帳 ・申請者および配偶者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等) ※この他にも必要に応じて提出していただく書類がある場合があります。
●申請期限 令和5年5月31日(水)
6月分から手当を受給するためには、5月中に認定請求書を子育て支援課へ提出する必要があります。 6月以降に申請された場合は、原則、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
◆所得制限限度額・所得上限限度額について
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
◆児童手当等支給月額 【児童手当/所得が上記表の①未満の受給者】 ・3歳未満 15,000円 ・3歳以上、小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円 ・3歳以上、小学校修了前(第3子以降※) 15,000円 ・中学生 10,000円※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
【特例給付/所得が上記表の①以上②未満の受給者】 ・児童1人当たり一律5,000円 ※所得が上記表の②以上の場合、手当は支給されません。
◆児童手当の対象児童 中学校卒業までの(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童
内閣府の児童手当のページ児童手当とは(子育て支援課のページ)
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