2024年12月10日更新
住民基本台帳法及び戸籍法の一部改正によって、平成20年5月1日から結婚や養子縁組などの届出の際の本人確認などが法律上のルールになり、住民票や戸籍の証明書を取得する要件や手続きなどが改められました。
どうして、届出の際に本人確認をするのですか?
最近、他人が勝手にうその届出をして、住民基本台帳や戸籍に真実でない記載がされるという事件が起こっています。 そこで、住民基本台帳では、転入、転出などの届出、戸籍では結婚、離婚、養子縁組、養子離縁及び認知という5つの届出について、必ず窓口に来られた方の本人確認を行います。 そして、届出のご本人であることの確認ができなかった場合には、ご本人に対して、届出がされたことを通知します。
住民票や戸籍の証明書を取得する要件や手続きなどを厳しくするのはどうしてですか?
住民票や戸籍の証明書についても、最近、不正に他人の証明書を取得するという事件が発生しています。 そこで、住民基本台帳や戸籍に記載された個人情報を保護するため、厳しくすることにしたのです。 具体的には、他人の住民票や戸籍の証明書を取得するには、正当な理由がある場合に限ることになり、そのような正当な理由があることを請求書に詳しく記載するとともにその裏付けとなる書類などを提示することが必要です。
本人確認は、どのような方法で行うのですか?
窓口に来られた方について、マイナンバーカードや運転免許証などの書類の提示を受ける方法によって本人確認を行います。 また、代理人や使いの方については、さらに、委任状などの書面により、代理権限の確認も行います。 本人を確認できる書類については、下記の「本人確認書類一覧」をご覧ください。
本人確認一覧
※上記一覧表の本人確認書類をお持ちでない場合には、聴聞(口頭での質問)や、届出人・異動対象者・世帯主などに、届出があったことを通知させていただくこともあります。また、手続きによっては受付できない場合もあります。ご了承ください。
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