2025年4月1日更新
射水市では、不育症により子どもを希望しながらも恵まれない方の経済的支援を軽減するとともに、少子化対策の充実を図るため、不育症治療を受けている方に対し1回あたり30万円を限度に治療費を助成します。(所得制限はありません。)
下記についてすべて該当される方
① 治療時および申請日において射水市に住所を有している
② 医療保険各法による被保険者もしくは被扶養者である
③ 申請者の属する世帯において徴収金(※1)の滞納がない(※1 徴収金…市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)及び、督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費)
不育症の診断に係る保険適用の検査、ヘパリンを主とした保険適用の治療
(助成の対象外:入院時の差額ベッド代、食事療養費、文書費、出産等治療に直接関係のない費用)
1回の治療(※2)につき30万円まで
(※2 1回の治療とは、不育症の診断のための検査から、妊娠を経て治療に至る過程であって医師が認めるもの。検査から相当の期間、妊娠に至らない場合、医師の判断において検査のみを1回の治療として扱います。)
1回の治療終了日から1年以内
口座振込(振込日は書面にてお知らせします。)
(1)不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式1) …申請者が記載してください。記載例
(2)不育症治療医療機関等受診証明書(様式2) …医療機関へ記載を依頼してください。院外処方分は薬局へ記載を依頼してください。
(3)領収書・明細書の原本(受診証明書に記載されている分) …原本は決定通知と共に郵送でお返しします。
(4)本人の健康保険が確認できるもの…①~④のいずれか1つをお持ちください。 ①有効な被保険者証、組合員証又は加入者証の写し ②保険者から交付された「資格情報のお知らせ」の写し ③保険者から交付された「資格確認書」の写し ④マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」画面の写し
(5)通帳、キャッシュカード等振込先の口座情報(金融機関名、名義、口座番号)が確認できるものの写し
(6)医療保険給付金等がある場合は、その金額のわかる書類の写し…1か月の治療費が高額になり、支給された場合、必要となります。 ・高額療養費支給決定通知書…高額療養費の対象となる場合 ・付加給付等控除額が確認できるもの…保険者から付加給付金等が支給された場合 ※高額療養費及び付加給付金の支給決定は診療月から3か月程度の時間を要します。詳しくは各保険者へお問合せください。 ※限度額適用認定証等を事前に医療機関へ提出された場合はその写しを提出してください。
①申請予定の方は事前にこども福祉課こどもすこやか係(保健センター内)へご相談ください。
②必要書類をこども福祉課こどもすこやか係(保健センター内)へ提出してください。
審査後、助成金交付決定通知書を送付し口座に振り込みます。
詳しくはこちら
所在地:〒939-0241 射水市中村38番地(保健センター内) TEL:0766-52-7080 FAX:766-52-7073 Email:kodomo@city.imizu.lg.jp