2024年12月2日更新
身体の発育が未熟なまま出生した乳児であり、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至っていない未熟児を対象として、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費負担することにより、医療の給付を行うものです。
公費負担のほかに、世帯の所得税に応じて一定の自己負担が必要になりますが、射水市では、子ども医療費を助成していますので、自己負担はありません。
1. 養育医療給付申請書(保護者が記入するもの)
2. 養育医療意見書(指定医療機関の医師が記入するもの)
3. 世帯調書(保護者が記入するもの)
4. 同意書
5. 健康保険の加入情報が分かるものの写し(まだお子さんの保険情報が確認できない場合、加入予定の保険情報でも可) (1)~(4)のいずれか (1)現行の健康保険証(経過措置期間に限る) (2)医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」 (3)医療保険の保険者から交付された「資格確認書」 (4)マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」 ※氏名・保険者番号・保険者名・記号番号(枝番含む)・被保険者名・資格取得日(認定日)が 記載されているもの
6. 世帯全員(世帯外であっても生計を一にしている方も含む)の個人番号カードあるいは個人番号通知カード
7. 本人確認できる書類(運転免許証など)
※マイナンバー制度で取得できる地方税情報は限られているため、別途市町村民税額等の証明について必要な書類の提出をお願いすることがあります。
※収入の申告がされていないことが判明した場合、別途申告をお願いすることがあります。
こども福祉課で受付しています。
申請が承認されますと、こども福祉課から保護者と医療機関へ養育医療券を送付いたします。
「未熟児の養育医療ってなあに?」
所在地:〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 TEL:0766-51-6546 FAX:0766-51-6639 Email:kodomo@city.imizu.lg.jp