2025年4月1日更新
射水市は、「児童の権利に関する条約」の理念に基づき、こどもの幸せと健やかな成長を図る社会の実現に向け、「射水市こども条例」を制定しています。
こどもの幸せと健やかな成長を図る社会の実現 《第1条》
市民をはじめとする市に関係のある心身の発達の過程にある者 《第2条》
《第3条》
①いのちと健康が守られること
②安心して生きること
③必要な保護又は支援を受けられること
④人格が尊重されて、はぐくまれること
⑤人格と能力を最大限まで発達させること
⑥自分の権利に影響を及ぼす事柄について意見を述べること
⑦自分の感じたことを素直に表すこと、仲間をつくり集うこと
《第8条》
こどもの健やかな成長のためにそれぞれが連携、協力しましょう。
〇 親等は子育てのいちばんの責任者です。
《第5条》 ・安らぎのある家庭をつくりましょう。
・虐待、体罰などの不適切な子育てをしてはなりません。
〇施設関係者は、こどもの健やかな成長のための環境を整えましょう。
《第6条》・こどもの事故や事件の防止に努めましょう。
・いじめの防止に努めましょう。体罰を行いません。
〇地域社会は、こどもが、安全で安心できる居場所づくりに努めましょう。
《第7条》・地域の活動に、こどもが参加する機会をつくりましょう。
・事業者は、働く親が安心して子育てできる環境の配慮に努めましょう。
〇射水市は、こどもの権利についての啓発をします。
《第4条》・こどもの幸せと健やかな成長を図るための施策を推進します。
こどもが、夢や希望に向かって輝いて生きていくために、こどもの幸せにとって何がいちばん大切なのかよく考えて、市民みんなでこどもを守り育てていきましょう。
制定経過 ・条例を制定するにあたってアンケート調査を実施しました。
→調査結果(令和6年度実施)
ポスター チラシ 相談窓口一覧
こども基本法の理念やこども大綱に沿った「こどもまんなか社会」の実現を目指すこととし、すべてのこども・若者が、個人として等しく健やかに成長することができ、おとなや地域に支えられ、将来にわたって幸せな状態(ウェルビーイング)で生活を送ることができる社会の実現を基本理念として策定しました。
こども計画
児童の権利に関する条約(外務省訳)
児童の権利に関する条約は、児童の人権を国際的に保障、促進するものとしています。条約の内容は、特定の国の文化や法制度を偏重することなく、先進国であれ、開発途上国であれ、全ての国に受け入れられるべき普遍性を有するものになっています。 日本では、平成6年(1994年)に批准しています。ここでは、外務省による日本語訳を紹介します。
外務省ホームページ
ユニセフは子どもの権利を擁護する主要な団体であり、2025年現在、約190の国と地域ですべての子どもの命と権利を守るため、保健、栄養、水と衛生、教育などの支援活動を実施しています(ユニセフホームページより)。 児童の権利に関する条約について、子どもたちにも分かりやすく解説しています。ユニセフホームページ
射水市子どもの権利支援センター「ほっとスマイル」
所在地:〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 TEL:0766-51-6546 FAX:0766-51-6639 Email:kodomo@city.imizu.lg.jp