2025年4月1日更新
・保育料は原則として、保護者(父母)の市町村民税額と保育必要量の支給認定区分(標準時間・短時間)により算定します。ただし、入所児童の父母の算定基準年分所得金額の合計額が48万円以下であって、父母以外の者と同居(世帯分離を含む。)している場合は、父母以外の者を家計の主宰者と認定し、算定の対象とする場合があります。なお、算定にあたっては、8月以前は前年度分、9月以降は当年度分の市町村民税課税額で決定します。
・税関係書類の提出後、税額に変更があった場合は、すみやかに変更後の税関係書類を提出してください。税額の変更に伴い、保育料を変更する場合があります。なお、保育料の変更は、変更後の税関係書類の提出があった年度限りとし、過年度の変更はいたしません。
令和7年度 射水市3号認定保育料徴収基準額表
保育料は口座振替での納入となります。「保育料口座振替依頼書」に必要事項を記入(金融機関の承認印が必要)のうえ、ゆうちょ銀行以外は【子育て支援課用】を子育て支援課へ提出してください。ゆうちょ銀行の場合は【保護者用】をコピーして子育て支援課へ提出してください。
※一度申請した口座を変更する場合は、再度同様の手続きをとってください。
※認定こども園、事業所内保育施設及び市外公立保育園は、施設が保育料を徴収します。
(1)年収約360万円未満世帯の軽減
①年収約360万円未満の世帯(市町村民税所得割額57,700円未満)
第1子の入園児童の保育料は半額となります。
(保育料徴収基準額表には軽減後の額を記載しています。)
②年収約360万円未満のひとり親家庭等世帯(市町村民税所得割額77,101円未満)
入園児童の保育料は無料となります。
(2)第2子以降児の軽減
生計を同一にする世帯に2人以上の子が属する場合、当該第2子以降の児童は無料となります。
※申請手続きは、原則必要ありません。ただし、生計同一の兄・姉が就学等の関係で住民票上の別世帯にいる場合 は、「保育料軽減申請書」を提出いただき、生計を一にしている状況を確認します。
(3)在宅障がい者(児)のいる世帯の軽減
在宅障がい者(児)のいる世帯である場合、申出書の提出により保育料等が軽減される場合があります。
申出書は、子育て支援課または在園施設へ提出してください。
※「在宅障がい者(児)」とは、以下に該当する方です。
・身体障害者手帳の交付を受けた方
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方
・療育手帳の交付を受けた方
・特別児童扶養手当の支給対象児
・国民年金の障害基礎年金等の受給者
●在宅障がい者(児)のいる世帯でなくなった場合は、非該当となった日の翌月から保育料等軽減の適用は終了します。
●申出があった内容については、認定状況や支給状況を定期的に確認させていただきます。
●支給認定変更申請書、現況届にて既に申告されている場合は、改めて申請書を提出いただく必要はありません。
申出書
非該当申出書
所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 TEL:0766-51-6629 FAX:0766-51-6660 Email:kosodate@city.imizu.lg.jp