2024年8月1日更新
射水市では、市内の民間賃貸住宅に居住する若者世帯に対し家賃の一部を補助することにより、若者世帯の転出を抑制するとともに、市内での定住促進及び新婚に伴う経済的負担の軽減を図るため、「民間賃貸住宅家賃の一部補助」を行っています。
*若者世帯とは、交付申請日において夫又は妻のいずれかが満40歳未満、もしくは満40歳未満のひとり親世帯のことです。(単身世帯は対象外)
1 次の①~③のいずれかに該当する世帯
① 子育て世帯(中学校3年生までの子どもがいる世帯)
② 市外からの転入世帯 (転入の日前1年間以上市外に居住していた世帯)
③ 新婚世帯(前年度に補助金の交付決定を受けている世帯)
※新婚世帯(夫婦ともに39歳以下)で初めて申請をお考えの方は、結婚新生活支援事業のページをご覧ください。
2 市内の民間賃貸住宅を新たに借り上げて、住所を有し、家賃を支払うこと
3 申請時において交付を受けることができる直近の年度の所得証明書における世帯全員の合計所得金額が、500万円未満であること
4 住民登録の日から3年以上本市に定住する意思のある世帯
5 世帯の全員に市税の滞納がないこと
6 外国人を含む世帯の場合は、日本国に永住権を有していること
7 生活保護法による保護を受けていないこと
8 世帯の全員が暴力団員等でないこと
9 世帯員が過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと
家賃負担額(契約家賃-住居手当等)の1/2(上限月額2万円 、2年間)
・射水市若者世帯定住促進家賃補助金交付申請書(様式第1号)
・賃貸借契約書の写し(初回のみ)
・世帯全員の住民票の写し(初回のみ)
・戸籍の附票又は住民票の除票の写し(転入世帯で初回のみ)
・世帯全員の戸籍全部事項証明書の写し(子育て世帯で初回のみ)
・住宅手当等の支給状況を証する書類(初回及び前回提出時から変更がある場合)
・世帯全員の所得証明書
・貸与型奨学金の返済額がわかる書類の写し(貸与型奨学金を返済している場合)
・誓約書(初回のみ)
・振込先の預金通帳等の写し及び口座振込登録(変更)申請書 [PDF:97KB](初回のみ)
・アンケート(初回のみ)
・その他市長が必要と認める書類
住所を定めた日から30日以内に申請してください。
※前年度に補助金の交付を受けた者については、市長が別に定める日までとする。
所在地:〒934-0011 射水市本町二丁目13番1号 TEL:0766-51-6676 FAX:0766-82-7874 Email:kankou-machi@city.imizu.lg.jp