2026年5月1日更新
射水市では、市内の民間賃貸住宅に居住する若者世帯に対し家賃の一部を補助することにより、子育て世帯をはじめとする若者世帯の経済的負担を軽減し、本市への移住・定住の促進及び転出の抑制を図るため、「民間賃貸住宅家賃の一部補助」を行っています。
*単身世帯は、対象外です。また、公営住宅、雇用促進住宅、事業主が給与の一部として提供する社宅・官舎・寮等、世帯の1親等の親族が所有する住宅、賃貸借契約の期間が1年未満の住宅も対象外です。
1 次の①~③のいずれかに該当する世帯
※年齢の基準日は、補助金の交付申請を初めて行う日(以下「初年度交付申請日」という。)の属する年度の4月1日です。令和8年度に初めて申請を行う場合は、令和8年4月1日が基準日となります。
2 市内の民間賃貸住宅の所有者又は管理者と賃貸借契約(更新に係る契約を除く。)を新たに締結し、家賃の滞納をしていないこと。
3 申請時において交付を受けることができる直近の年度の所得証明書における世帯全員の合計所得金額が、500万円未満であること。 ※県外からの転入世帯の場合は、本要件は除きます。
4 住民登録の日から3年以上本市に定住する意思のある世帯であること。
5 世帯の全員に市税等の滞納がないこと。
6 世帯の全員が暴力団員等でないこと。
7 生活保護法による保護を受けていないこと。
8 外国人を含む世帯の場合は、当該外国人が出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等のいずれかの在留資格を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者であること。
9 世帯員が過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
対象世帯の要件に該当するかは フローチャート でご確認ください。
家賃負担額(契約家賃-住居手当等)の1/2
【上限額】
・世帯全員の初年度交付申請日における年齢が29歳以下である世帯 20,000円/月
・上記以外の世帯 10,000円/月
世帯の全員が賃貸借契約を締結した民間賃貸住宅の所在地に住所を有し、世帯員の中で最も遅く住民登録をした者の住民登録日(以下「同居開始日」という。)の属する月の翌月(当該同居開始日が月の初日の場合は、当該月)を含む24か月
※交付対象期間において、交付対象となる要件を欠くに至った場合は、当該要件を欠くに至った月の属する年度分の補助金は交付しません。 ただし、市内に新たに住宅を取得した場合は、当該住宅に住民票を異動した月の前月分までの補助金は交付します。
【共通】
・射水市若者世帯定住促進家賃補助金交付申請書(様式第1号) Word PDF
・賃貸借契約書の写し
・世帯全員の住民票の写し(世帯主・続柄及び本籍の記載があるものに限る。)
・住宅手当等の支給内容が分かる書類(直近の給与明細書など)
・世帯全員の所得証明書(※県外からの転入世帯の場合は不要)
・貸与型奨学金の返済額がわかる書類の写し(貸与型奨学金を返済している場合。ただし、県外からの転入世帯の場合は不要)
・誓約書
・振込先の預金通帳等の写し(金融機関名、支店名、口座名義、口座番号が分かるもの)
・口座振込登録(変更)申請書 Word PDF
・アンケート
【ひとり親世帯】
・ひとり親家庭等医療費受給資格証の写し
【転入世帯】
・戸籍の附票又は住民票の除票の写し
対象となる方に対して文書にて案内を行いますので、お手元に届きましたら申請手続きを行ってください。
令和8年度に初めて申請をされる方は下記の期限内まで申請をしてください。
同居開始日が令和8年3月2日から令和8年5月31日までの場合
※県外からの転入世帯の場合は、①に限らず、同居開始日から2か月以内に申請をしてください。
所在地:〒934-0011 射水市本町二丁目13番1号 TEL:0766-51-6676 FAX:0766-82-7874 Email:kankou-machi@city.imizu.lg.jp