2023年10月2日更新
定住人口の増加と良好な住環境を形成するため、市が指定する下記2つの宅地の購入費を補助しています。
①土地区画整理・民間開発住宅団地(団地型)②空き家情報バンクに登録された市街化区域内の未利用宅地(バンク型)
指定宅地は別添の射水市指定団地一覧表のとおりです。また、団地型においては四半期(4月/7月/10月/1月)に1度、新たな団地の指定又は指定の取り消しを行います。
指定宅地一覧表※購入済又は購入予定の土地が指定宅地の該当地かどうかは、事前に観光まちづくり課へお問い合わせください。
指定宅地は、空き家情報バンク内の各物件ページにある「助成金に関する情報」に掲載されています。ご確認ください。
射水市空き家情報バンクについて
・土地を取得したした日(所有権移転登記の日付)から、1年以内に当該土地に住宅を建設し、住所を有すること。・住宅付土地を取得した日(所有権移転登記の日付)から1年以内に当該土地に住所を有すること。
(1)取得する土地の面積は165平方メートル以上であること。(2)土地の共有物件の場合は、その代表者を対象とする。(3)土地の取得者がその土地に建つ住宅の居住者と異なる場合は、土地の取得者が居住者の2親等以内の者であること。(4)指定日以降に売買で土地を取得した者であること。(5)交付申請者及びその世帯員に市税等の滞納がないこと。(6)指定日以前に建築物が建っている土地は対象外とする。(7)一度交付を受けた土地は、対象外とする。
・市街化区域内の土地で射水市空き家情報バンクに登録されており、登録後、連続して1年以上経過したもので前所有者が所有権を3年以上保有した土地で、かつ団地型の補助要件(1)(6)を除くすべての要件を満たす。
取得した土地面積に1平方メートル当たり2,600円を乗じた額を3か年に分けて交付します。(上限60万円)
※ただし、公共事業により住所移転する場合は、取得した土地面積に1平方メートル当たり3,900円を乗じた額を3か年に分けて交付します。(上限90万円)
①資格申請(申請者→市)②資格証の交付(市→申請者)
③交付申請(申請者→市)④交付決定(市→申請者)
⑤支払い(市→申請者)
※③→⑤を3年間行います。
土地または住宅付土地の取得した日(所有権移転登記の日付)から1年以内に資格申請をお願いします。
制度案内・申請書
住宅金融支援機構と連携し、指定宅地取得支援助成金制度を活用して土地を取得する方に対して、フラット35の住宅ローン金利を当初5年間に限り年0.5%引き下げる商品(【フラット35地域連携型】)があります。
・まずは、商品の詳細について、住宅金融支援機構又はフラット35取扱い金融機関に問い合わせてください。・その後、実際に商品の利用の際は、市が発行する「利用対象証明書」が必要となりますので、観光まちづくり課へお問い合わせください。
所在地:〒934-0011 射水市本町二丁目13番1号 TEL:0766-51-6676 FAX:0766-82-7874 Email:kankou-machi@city.imizu.lg.jp