2021年5月25日更新
令和元年5月に子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、令和元年10月から幼児教育・保育の無償化がスタートします。 幼稚園・認定こども園(幼稚園部)を利用する子どもや保育施設等を利用していない子どもで、「施設等利用給付認定」を受けた場合、利用料が無償になります。
第1号:満3歳に達している子どもで、幼稚園(子ども・子育て支援新制度に移行していない)に在籍する子ども (保育の必要がなく、預かり保育の無償化の申請を行わない) 第2号:満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過している子ども (保育の必要があり、預かり保育の無償化を申請する) 第3号:満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども (保育の必要があり、認可外保育施設等や預かり保育の無償化を申請する)
第2号・第3号の、保育の必要性は以下の基準で認定します。
次のいずれかに該当すること。(ア)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。(イ)職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
認定を受けるためには申請書の提出が必要です。 (1)施設等利用給付認定申請書 (Excel、PDF、記入例) (2)添付書類 ※保育を必要とする事由ごとに添付書類が異なります。(申請書様式に記載) <様式> 就労の場合 ・・・ 就労証明書について(事業主記入) 就労以外の場合 ・・・ 就労以外の申立書
認可外保育施設や預かり保育等のサービスは、市で確認した施設・事業のみ無償化の対象となります。 対象施設一覧:特定子ども・子育て支援施設(令和6年4月30日時点) <市で確認が必要な施設・事業> ・ 保育所・認定こども園・地域型保育事業等が実施する一時預かり事業 ・ 幼稚園が実施する預かり保育事業 ・ 病児保育事業 ・ 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業) ・ 幼稚園(子ども・子育て支援新制度未移行 ・ 認可外保育施設 ・ 特別支援学校
施設等利用費の給付は「法定代理受領(現物給付)」と「償還払い」のいずれかで実施します。(各施設で給付方法が異なるため、ご利用の施設にお問い合わせください。) (1)法定代理受領(現物給付) 施設が認定者の代わりに給付を受けます。そのため、認定者は利用料を支払う必要はありません。 (給付費には月額上限額がありますので、差額の負担が必要になる場合があります。) (2)償還払い 利用施設等に利用料を一度支払い、後から当該利用費の給付を受けます。 給付を受けるためには施設等利用費請求書の提出が必要です。 (利用施設ごとに様式が異なりますのでご注意ください。) 利用施設等が発行する領収書や特定子ども・子育て支援提供証明書等は請求書の提出の際の 添付書類となるため、大切に保管してください。 <施設等利用費請求書 様式> ・幼稚園(国立大学附属幼稚園を除く)、認定こども園(幼稚園部)(Excel、PDF) ・国立大学附属幼稚園(Excel、PDF) ・上記以外の施設を利用している場合(認可外保育施設等)(Excel、PDF)
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