2020年5月18日更新
・通知カードの氏名、住所などの記載事項の変更
・通知カードの交付及び再交付申請
なお、通知カードは、通知カードの記載事項(氏名や住所等)が住民票と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができますので大切に保管してください。
また、通知カードの廃止後、紛失された方や記載事項に変更があった方は、マイナンバーカードの申請をお願いいたします。
※通知カード廃止後であっても、通知カードに同封されたマイナンバーカード交付申請書をお持ちの場合は、スマートフォンやパソコンでマイナンバーカードのオンライン交付申請が可能です(改姓や転居等で通知カードの記載事項に変更があっても同様です。)。
・マイナンバーカード
・マイナンバーの入った住民票の写し又は住民票記載事項証明書(窓口にてマイナンバー入り希望の旨をお伝えください)
・通知カード(記載事項が住民票と一致しているものに限る)
※通知カード及びマイナンバーカードを紛失された方で、早急にマイナンバーを確認したい場合、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を取得してください。マイナンバーカードは、申請から交付まで約1か月かかります。
通知カード廃止後、出生や新規入国等で新しくマイナンバーが付番された方のマイナンバーの通知は個人番号通知書により行われます。
※ただし、個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
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