2026年4月1日更新
奨学金を利用して大学等へ進学された学生さんのUターン・Iターンを支援します!
射水市では、若者の定住・移住促進施策の一環として、日本学生支援機構奨学金を利用して大学等へ進学し、卒業後、UターンまたはIターンして射水市に定住される方を対象に、予算の範囲内において、奨学金返還額の一部を助成します。
令和8年度の申請については、令和9年1月頃を申請受付期間としています。
※令和7年度までに明日の射水を担う若者定住助成金の交付の決定を受けた方で、10年間を経過していない方ついては、「明日の射水を担う若者定住助成金」の支援を継続します。 また、射水市奨学支援金の貸与を受け、令和8年4月1日までに大学等に進学された方については、「明日の射水を担う若者定住助成金」の支援となります。
<Uターン型>
高校卒業時に射水市に住んでいた方、または、射水市の中学校を卒業した方で、日本学生支援機構奨学金を利用して県外の大学、短期大学、専修学校(専門課程に限る)、高等専門学校(4、5年生のみ)、大学院(以下、「大学等」とする。)に進学し、実家以外から通学して、卒業後就職し、射水市内に定住される方
<Iターン型>
日本学生支援機構奨学金を利用して射水市内の大学等へ進学した県外出身の学生で、卒業後就職し、射水市内に定住される方
自ら支払った奨学金の年間返還額 ※令和8年度に申請される場合は、令和8年1月1日から令和8年12月31日までに返還した額
ただし、年額240,000円以内とします。
なお、勤務先において奨学金の返還に当たる手当や勤務先による代理返還など奨学金の返還の支援を受けている場合は、助成金の額から当該奨学金の返還の支援に係る額を控除します。
最大5年間
対象者のうち、Uターン型・Iターン型に該当し、次の(1)または(2)のいずれかを満たし、かつ(a)~(d)までの要件を全て満たす方
(1)既に射水市内に居住しており、令和7年4月1日以後に奨学金の返還を始めた方
(2)既に奨学金の返還を始めており、令和7年4月1日以後に新たに射水市に居住した方
(a)初めて助成金を申請する年度の4月1日において、29歳以下である方 ※令和8年度に申請される場合は、令和8年4月1日において、29歳以下である方
(b)本市に本社又は主たる事務所を有する企業に常勤の社員として1年以上従事している方。ただし、国家公務員又は地方公務員は対象外です。
(c)奨学金の返還、および、市税等の滞納が無い方
(d)助成金を申請する年度の前年度の1月1日から1年以上射水市に居住し、交付決定の日まで引き続き居住している方 ※和8年度に申請される場合は、令和7年1月1日から射水市に居住し、令和9年3月下旬頃まで引き続き居住している方
令和8年度の申請については、令和9年1月5日(火)から令和8年2月10日(水)までを申請受付期間としています。
審査の後、3月末までに助成金を交付します。
交付申請受付 ⇒⇒ 審査 ⇒⇒ 交付決定 ⇒⇒ 交付(助成金振込)
以下の書類を観光まちづくり課(新湊消防署1階)窓口に持参、または、郵送により提出してください。
①射水市UIターン促進奨学金返還支援助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) WORD PDF
②独立行政法人日本学生支援機構が発行する奨学金の貸与を証する書類(初回の申請時に限る。)
③奨学金の返還金の額を証する書類(領収書または通帳(見開きと該当ページ)の写し)
④現住所を証する書類(住民票の写し)
⑤勤務先が発行する勤務先及び就職年月日を証する書類(直近の証明日のもの)
⑥市税の完納証明書
⑦大学等が確認できる書類(卒業証明書等の写し)(初回の申請時に限る。)
⑧県外に居住していたことが確認できる書類(住民票の除票の写し、アパート等の契約書の写しなど)(初回の申請時に限る。)
⑨振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し及び口座振込登録(変更)申請書 [PDF:97KB]
※④と⑥は本庁舎1階市民課又は各地区センター等で取得してください。
フローチャート
所在地:〒934-0011 射水市本町二丁目13番1号 TEL:0766-51-6676 FAX:0766-82-7874 Email:kankou-machi@city.imizu.lg.jp