2024年4月1日更新
射水市では、不妊治療を受けている夫婦に対し1年度あたり10万円を限度に治療費を助成します。
※不妊治療が保険適用になったことに伴い、不妊治療費助成の内容を見直しました。
下記についてすべて該当される夫婦です。
(原則、法律婚を対象としますが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係に ある方も対象とします。)
(ただし、勤務の都合により夫婦のいずれか一方が市内に住所を有していない場合も対象とします。)
(※1 市税…市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)
保険診療で受けた不妊治療
特定不妊治療、タイミング法、人工授精、男性不妊治療、そのための検査など※ ただし、回数制限で保険診療とならなかった治療については本助成の対象とします。なお、妻の年齢が40歳未満の場合は、富山県特定不妊治療費助成事業の対象となる場合があります。 詳細については 〝富山県特定不妊治療費助成事業について(令和4年4月から)〟をご覧ください。
◆次のものは助成の対象となりません。
(1)入院時の食事療養費(2)文書料や個室料などの不妊治療に直接関係のない費用
夫婦1組に対して1年度あたり10万円
治療費から高額療養費等差し引いた額を助成します。
特定不妊治療:1回の治療終了日から1年以内一般不妊治療:診療日から1年以内
口座振込(申請受付日の翌月末頃)
※申請書類のチェックリスト(←ダウンロードできます。)申請前に確認してください。
(1)不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(←ダウンロードできます) …申請者が記載してください。 記載例(←ダウンロードできます)
(2)不妊治療費助成事業受診証明書…医療機関へ記載を依頼してください。院外処方分は薬局へ記載を依頼してください。なお、医療機関等において、文書手数料がかかる場合があります。 不妊治療費助成事業受診証明書(←ダウンロードできます)
(3)領収書の原本(受診証明書に記載されている分)…原本は決定通知と共に郵送でお返しします。
(4)夫婦の保険証の写し
(5)高額療養費の支給決定、限度額適用認定証等の写し…1か月の治療費が高額になり、支給された場合、必要となります。※高額療養費及び付加給付金の支給決定は診療月から3か月程度の時間を要します。詳しくは各保険者へお問合せください。
(6)県の助成決定通知の写し…富山県特定不妊治療費助成事業の対象となる方のみ必要です。
(7)通帳のコピー…新規申請または以前と違う口座の場合に必要です。
(8)戸籍謄本(夫婦が記載されているものであれば抄本でも可)…夫婦の住所が異なる場合に必要です。
(9)事実婚関係に関する申立書…事実婚の場合に必要です。
・事実関係にある申立書(←ダウンロードできます)
※申請書類に不備や不足等がある場合は受付ができません。必要書類がすべて揃った段階で再度提出していただきますので、予めご了承ください。特段の事情がある場合は、保健センターまでご相談ください。
必要書類を保健センターへ提出または郵送してください。
射水市不妊治療費助成制度について
詳しくはこちら
富山県不妊専門相談センター
(こども家庭庁)不妊治療に関する取組
所在地:〒939-0241 富山県射水市中村38番地 TEL:0766-52-7070 FAX:0766-52-7071 Email:hoken@city.imizu.lg.jp