2024年12月6日更新
戸籍とは、日本国民について、その身分関係を登録し、証明(公証)する公簿です。身分関係に変動がある場合、届出をする必要があります。 なお、下記の届出のうち、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知届(裁判等の報告的な届出以外)については、届出の際窓口にこられた方の本人確認を行います。
以上の書類で確認できなかった場合などは、届出人に対して届出が受理された旨の確認通知をお送りします。
※戸籍届出時の戸籍証明書(戸籍謄本)の添付は不要です。
赤ちゃんが生まれたときにする届出です。
生まれた当日から14日以内(14日目が休日の場合は翌日でも受付できます)
父、母(届書を窓口に持って来られるのは代理の方でも構いません)
児童手当、子ども医療費助成等についてはこども福祉課のページをご覧ください。
こども福祉課のページ
出生届と併せてマイナンバーカードの申請を希望される方はこちらのページをご覧ください。
死亡の事実を知った日から7日以内(当日を含む)
《射水市斎場使用料》
火葬許可証の交付に際し、住所・年齢により次の使用料を徴収しています。射水市内(12歳以上)・・・25,000円射水市内(12歳未満)・・・15,000円射水市外(12歳以上)・・・75,000円射水市外(12歳未満)・・・45,000円
※「市内」とは、死亡時の住所が射水市内であった場合、「市外」とは、市内以外の場合です。
婚姻をする場合に提出する届出です。
届出のときから効力が発生します。
夫になる人、妻になる人(代理の方が持って来られる場合は、あらかじめ届出人欄に当事者が署名してください※押印は任意)
外国人の方との婚姻届については必要書類が異なります。
外国人の方が婚姻できる方であるかを証明するために必要となる書類(婚姻要件具備証明書等)については、各国の大使館又は領事館にお尋ねください。詳しくは市民課にお問い合わせください。
関連のリンク
国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A(法務省)(外部リンク)
夫婦が婚姻を解消するためにする届出です。
【協議離婚】届出の当日(届書が受理されたときから効力が発生します)
【裁判・調停・和解・認諾離婚】裁判の確定または調停、和解、認諾の成立した日を含め10日以内
【協議離婚】夫または妻(代理の方が持って来られる場合は、あらかじめ届出人欄に当事者が署名してください※押印は任意)
【裁判・調停・和解・認諾離婚】申立人または訴の提起者
離婚した後も婚姻中の氏をそのまま使用するための届出です。
離婚の日から3ヵ月以内に限られます(離婚届と同時に提出することもできます)届出のときから効力が発生します
離婚によって婚姻前の氏に復した者
「本籍」を変更する届出です。
届出の当日から効力が発生します
戸籍の筆頭者と配偶者(どちらか一人が死亡の場合、お一人の届出になります)届書を窓口に持って来られるのは代理の方でも構いませんが、あらかじめ届出人の署名が必要です。
養子縁組届・養子離縁届・離縁の際に称していた氏を称する届・認知届・分籍届・入籍届・氏の変更届・名の変更届・失踪届・復氏届・戸籍訂正申請・国籍取得届・帰化届 などの届出があります。
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届、認知届について、本人の意思に基づかない届出が受理されることがないよう事前に申し出る届出です。
申出を取下げる場合は、取下げの届出が必要です。
無戸籍とは、特別な事情により出生届が提出できないため、戸籍に記載されていない状態をいいます。その場合、戸籍に記載がないため身元を証明することができず、社会生活上さまざまな不利益を被ることがあります。
全国の法務局・地方法務局及びその支局又は市区町村の戸籍窓口では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。
無戸籍でお困りの方≪富山地方法務局(外部リンク)≫
窓口での本人確認
所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 TEL:0766-51-6621 FAX:0766-51-6653 Email:shimin@city.imizu.lg.jp