2026年7月30日更新
同じ月内で医療機関に支払った窓口負担が高額になったとき、申請をして認められた場合に、自己負担限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。
高額療養費の自己負担限度額は、70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方で異なります。
所得要件に応じて以下の表の区分(ア)~(オ)に分かれます。 同じ世帯で同じ月に21,000円以上の一部負担金を2回以上支払った場合、それらを合算することができます。
(ア)
所得(※1)が901万円を超える
270,300円 + 医療費が901,000円を超えた場合は、その超えた分の1%
【4回目以降(※2)140,100円】
(イ)
所得が600万円を超え、901万円以下
179,100円 + 医療費が597,000円を超えた場合は、その超えた分の1%
【4回目以降93,000円】
(ウ)
所得が210万円を超え、600万円以下
85,800円 + 医療費が286,000円を超えた場合は、その超えた分の1%
【4回目以降44,400円】
(エ)
所得が210万円以下
(住民税非課税世帯は除く)
61,500円
53万円(※4)
(オ)
住民税非課税世帯
36,900円
【4回目以降24,600円】
※1 総所得金額-基礎控除(43万円) ※2 過去12か月以内に同一世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額 ※3 8月~翌年7月の1年間で計算 ※4 一部41万円(年収換算 ~約200万円)
所得要件に応じて「現役並み所得Ⅰ~Ⅲ」「一般」「低所得Ⅰ・Ⅱ」に分かれます。 同じ月に支払った全ての保険診療分を合算することができます。 「一般」「低所得Ⅰ・Ⅱ」の方は、外来(個人単位)と外来+入院(世帯単位)で別の限度額が適用されます。
現役並み所得者Ⅲ
課税所得が690万円以上
【4回目以降(※4)140,100円】
現役並み所得者Ⅱ
課税所得が380万円以上
現役並み所得者Ⅰ
課税所得が145万円以上
一般(※1)
53万円(※6)
低所得者Ⅱ(※2)
11,000円【外来年間上限96,000円】
25,700円
低所得者Ⅰ(※3)
※1 現役並み所得者、低所得Ⅰ・Ⅱに該当しない世帯 ※2 世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で低所得Ⅰ以外の世帯 ※3 世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を引いた時に0円となる世帯 ※4 過去12か月以内に同一世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額 ※5 8月~翌年7月の1年間で計算 ※6 一部41万円(年収換算 ~約200万円)
①月の初日から月末までの受診について、1か月として計算します。
②入院と通院は分けて計算します。ひとつの病院・診療所でも、入院と通院は別計算します。
③歯科は別計算となります。ひとつの病院・診療所に歯科とその他の科(内科等)がある場合、歯科は別の病院又は診療所として扱います。
④保険診療の対象とならない支払いは除きます。(入院したときの食事代、居住費に係る標準負担額、差額ベッド代など)
⑤院外処方にて薬剤費を支払ったときは、調剤の負担金額も高額療養費の対象となる場合があります。
⑥高額療養費の計算で70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方で世帯合算する場合 1.70歳以上75歳未満の方の外来分を個人単位で限度額を適用します。 2.70歳以上75歳未満の方の入院を含めた世帯単位の限度額を適用します。 3.70歳未満の方の合算対象基準額を合わせて、国保世帯全体の限度額を適用します。 ↓ 限度額を超えた分が申請により高額療養費として支給されます。
血友病の方、および人工透析を受けている慢性腎不全の方等の場合、「特定疾病療養受療証」を提示すれば、1つの病院での1か月の自己負担は1万円まで(※)となります。 該当する方は、交付申請をしてください。
(※)70歳未満で人工透析を受けている被保険者のうち、所得区分(ア)(イ)世帯の方については、人工透析に係わる1か月の自己負担限度額は2万円となります。
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
70歳以上75歳未満の国保被保険者について
所在地:〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 TEL:0766-51-6628 FAX:0766-51-6659 Email:nenkin@city.imizu.lg.jp