2024年12月2日更新
国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方が医療を受けるときは、2割または3割の窓口負担となります。 窓口負担割合が記載されている「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が交付されますので、ご自身の負担割合をご確認ください。
(※)同一世帯に住民税課税所得(課税の際、収入額から必要経費や各種控除を除いた後の所得)が、145万円以上の国保被保険者(70歳以上75歳未満)がいる方。
1か月の医療費が高額になったときは、申請をして認められると、自己負担限度額を超えた分が後から支給されます。
自己負担限度額は以下のとおりです。
※1 一般・・・現役並み所得者以外の住民税課税世帯※2 低所得者Ⅱ・・・同一世帯の世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯※3 低所得者Ⅰ・・・同一世帯の世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の世帯
70歳未満の方は限度額が異なります。
詳しくは「高額療養費について」をご覧ください。
入院時に、医療機関の窓口で「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。
入院したときの食事代は、一部負担金とは別に、1食分として定められた額を食事の回数分支払います。
≪注≫低所得者Ⅰ、Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。認定は、申請の月の1日から有効となります。遡及適用はできませんので、忘れずに申請してください。
療養病床に入院する場合、介護保険で入院している方との負担の均衡を図るため、介護保険と同額の食費・居住費を負担します。
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