2024年7月1日更新
子どもの誕生を祝福するとともに、物価高騰等の影響による不安の中、妊娠や出産を経験された子育て世帯を支援するため、育児用品等を扱う市内店舗で利用できる出生祝いクーポン券(電子クーポン)をLINEを通じて交付する「射水市出生祝いクーポン券交付事業」を行っています。
※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
新生児一人につき2万円分の電子クーポン(申請用QRコード一つにつき1万円分)
(父と母がそれぞれ申請用QRコードをスマートフォンで読み込み、1万円ずつ分けて電子クーポンを受け取ることも可能です。)
交付対象者
(令和6年度)
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに生まれた新生児と同一住所地に登録され、引き続き本市で同居される父母又は養育者(転入児を含む)
電子クーポン発行日から3か月以内。(3か月以上経過すると使用できなくなります。)
また、令和6年度クーポンは令和7年6月30日を過ぎると無効となるためお早めにご使用ください。
出生祝いクーポン券の利用方法について、詳しくは添付の「利用者向けマニュアル」をご確認ください。
※利用イメージ:取扱店舗のレジ付近にある店舗専用QRコードをスマートフォンで読み込み、お店を特定します。利用金額を1円単位で入力し、店員の方と画面を確認し、決済を行います。
「LINEを活用した電子クーポン管理システム 利用者向けマニュアル」
・電子クーポン利用後の返品はできません。
・現金との引き換えはできません。
・つり銭又はクーポン残高の支払はできません。
・申請用QRコードの再発行はできません。
・電子クーポン又はスマートフォンの故障、盗難、紛失、滅失等いかなる理由があっても電子クーポンの再発行は行いません。
※出生届等でご来庁の際に、申請用QRコードを窓口でお渡ししますので、最初は1階の市民課で出生届等を提出してください。
令和6年度分の電子クーポンは、令和7年7月1日以降無効となるため、申請用QRコード(緑色、新生児一人あたり2つ)を必ず読み取り、電子クーポンを使用してください。
※期限を過ぎた場合は、電子クーポンの受取や使用を辞退したものとします。
令和5年度分の電子クーポンは、令和6年7月1日以降無効となります。
原則、育児用品等を扱う小売店とし、飲食店やサービス業は除きます。詳しくは、添付の「利用可能店舗一覧」をご確認ください。
「利用可能店舗一覧」
List of Available Stores (English)
出生祝いクーポン券を利用できる育児用品の例は添付のとおりです。
育児用品の例
よくある質問と回答
受託業者 タビィコム株式会社
東京都中央区日本橋茅場町2-17-13 第2井上ビル403 TEL 03-6661-0051 FAX 03-6661-9455 e-mail eps@tavii.com
発注者 射水市こども福祉課
射水市新開発410-1 射水市役所本庁舎 TEL 0766-51-6546 FAX 0766-51-6639 e-mail kodomo@city.imizu.lg.jp
所在地:〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 TEL:0766-51-6546 FAX:0766-51-6639 Email:kodomo@city.imizu.lg.jp