2024年3月2日更新
射水市では、有用な人材を育成するため、修学の意欲及び能力を有するにもかかわらず、経済的理由により修学が困難な方に対し、奨学資金を貸与します。
令和6年度の募集は終了しました。
対象学校教育法による、大学(短期大学・大学院を含む。)・専修学校(専門課程に限る。)・高等専門学校(4、5年生、専攻生)に在学している方(以下「大学生等」とします。)
要件・射水市内に住所を有する世帯に属する方・学資の支弁が困難である方・学業成績が優良である方・性行が善良である方・在学した学校長又は現に在学する学校長の推薦があること・本人の属する世帯に市税の滞納がないこと ※市税とは、市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税をいいます。
奨学資金貸与額 下記の金額を毎月本人指定の口座へ振り込みます。(無利子貸付) ・自宅通学生 月額40,000円以内 ・自宅外通学生 月額50,000円以内
奨学資金の貸与期間奨学資金を受けるに至った日から、その学校の正規の修業期間 ※ただし、毎年4月末日までに成績証明書の提出がない場合は奨学生を辞退とみなし、貸与を停止します。
奨学資金の返還方法及び連帯保証人・奨学生に採用された場合、連帯保証人2名を付けなければなりません。 1名は奨学生の保護者、他の1名は独立の生計を営む成年者(概ね60歳未満)で、奨学資金に関する一切の責めを連帯して負うことができる人とします。
・返還の際は、奨学資金借用証書・誓約書、奨学資金返還明細書を提出していただき、卒業の日から1年を経過した日の翌日から起算し10年を限度(市奨学資金に併せて貸与型の他の奨学資金を併用していた者については15年を限度)として年賦の方法で返還していただきます。 ※返還は、市の納入通知書により金融機関窓口で納付していただくことになります。
次の要件をすべて満たした場合、年間返還額(上限額:貸付総額の10/100)が申請により免除されます。
1申請日において、本市に1年以上居住していること。
2申請日において、本市に本社(実質的に事業活動が行われている場合に限る。)又は主たる事業所を有する企業(地方公営企業を除く)に常勤の社員として1年以上従事していること。
3市税等の滞納がないこと。
4奨学金の返還を行っていないこと。
詳しくはこちら
射水市では奨学金を利用して大学等へ進学し、卒業後、UターンまたはIターンして射水市に定住される方を対象に、予算の範囲内において、奨学金返還額の一部を助成します。
・富山県奨学資金(富山県教育委員会県立学校課)・日本学生支援機構奨学金(独立行政法人 日本学生支援機構)・あしなが育英会奨学金(あしなが育英会)・交通遺児奨学金(公益財団法人 交通遺児育英会)・母子寡婦福祉資金(射水市子育て支援課)・射水市奨学資金(介護福祉士を目指す方へ)(射水市介護保険課)・射水市奨学資金(保育士を目指す方へ)(射水市子育て支援課)・射水市看護学生修学資金(射水市民病院)
詳しくは、リンクをご覧ください。その他の奨学金及び授業料の減免については、在学中の学校にお尋ねください。
所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 TEL:0766-51-6635 FAX:0766-51-6662 Email:gakkou@city.imizu.lg.jp