2023年4月1日更新
病気やけがのときは、保険証などを提示することにより、必要な医療を受けることができます。この場合の医療費の一部負担金は次のようになります。(一部負担金:医療機関窓口での負担額)
※70歳以上の方の一部負担金の詳細については「70歳から74歳の国保被保険者について」をご覧ください。
医療機関に支払った1か月の窓口負担が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、申請することにより超えた分が高額療養費として払い戻されます。
※詳細については「高額療養費について」をご覧ください。
入院したときは、下記のとおり食費の一部を負担します。
460円
※70歳以上の方の負担金額については「70歳から74歳の国保被保険者について」をご覧ください。※市民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、交付申請をしてください。国民健康保険税を滞納している方は、「標準負担額減額認定証」が交付される場合があります。
急病などで保険証を持たずに治療を受けて費用の全額を支払ったときや、コルセットなどの治療装具を作ったときは、申請により保険者負担相当分が支給されます。
※申請に必要な書類につきましては、申請書内の記載をご確認ください。
急病等により海外の医療機関で治療を受けたとき、申請をして認められると、保険者負担相当分が支給されます。
50万円(産科医療補償制度加入の医療機関等での出産の場合) 48.8万円(上記以外の医療機関等で出産の場合)※令和5年3月31日までに出産した場合は40.8万円
①出産される被保険者と医療機関等との間で、支給申請や受取にかかる代理契約をしてください。 (詳しくは、出産される医療機関等にお尋ねください)
②それを受けて、医療機関等が被保険者に代わり、射水市国民健康保険へ請求します。(上記支給額が限度です)
※出産費用が上記支給額を超える場合の差額は、医療機関等にお支払ください。 また、上記金額に満たない場合の差額や直接支払制度を利用しない場合の支給申請は、保険年金課へ申請してください。
※差額申請や直接支払制度を利用しない場合の支給申請に必要なものは次の5点です。
被保険者が死亡したとき、申請により、葬儀を行った人(喪主)に3万円が支給されます。
交通事故や傷害事件など第三者(加害者)から受けたけがなどの治療費は、原則として加害者が負担することになっていますので、保険証を使うとき、または保険証を使って医療を受けてしまったときは、必ず届け出てください。
※詳細については「第三者行為による被害の届出」をご覧ください。
所在地:〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 TEL:0766-51-6628 FAX:0766-51-6659 Email:nenkin@city.imizu.lg.jp