個人番号通知書又はマイナンバーの通知カードを受取できなかった場合 2020年6月9日更新 シェア ポスト 個人番号通知書 令和2年5月25日以降に出生や国外からの転入により初めてマイナンバーを取得された方に対しては、住民票の住所地へ個人番号通知書を転送不要の簡易書留で送付しています。その際何らかの理由で受取できなかった場合、個人番号通知書は郵便局から市に返戻されます。 個人番号通知書が返戻された方には市からご連絡しますので、下記のものをご持参のうえご来庁ください。 受取場所 射水市役所市民課(1階) 受取日時 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日除く) 持ち物 世帯主もしくは同一世帯員が市役所に来庁される場合 本人確認書類(原本) ※運転免許証、旅券など官公署発行の顔写真付きの身分証明書であれば 1点 健康保険又は介護保険の被保険者証、年金手帳等顔写真のないものであれば 2点 代理人が市役所に来庁される場合 個人番号通知書の本人の方の本人確認書類(原本) 代理人の本人確認書類(原本) 代理権を確認できる書類(委任状、戸籍謄本、登記事項証明書等) 代理人選任届 通知カード 令和2年5月25日までに出生や国外からの転入などにより初めてマイナンバーを取得された方及び通知カードの再交付申請された方に対しては、住民票の住所地へマイナンバー(個人番号)の通知カードを転送不要の簡易書留で送付していますが、何らかの理由で受取できなかった場合、通知カードは郵便局から市に返戻されます。 通知カードが返戻された方には市から受取案内を送付しますので、下記のものをご持参のうえご来庁ください。 受取場所 射水市役所市民課(1階) 受取日時 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日除く) 持ち物 世帯主もしくは同一世帯員が市役所に来庁される場合 本人確認書類(原本)※運転免許証、旅券など官公署発行の顔写真付きの身分証明書であれば 1点 健康保険又は介護保険の被保険者証、年金手帳等顔写真のないものであれば 2点 代理人が市役所に来庁される場合 通知カードの本人の本人確認書類(原本) 代理人の本人確認書類(原本) 代理権を確認できる書類(委任状、戸籍謄本、登記事項証明書等) 代理人選任届 やむを得ない理由により、住民票の住所地において個人番号通知書を受け取ることができない次のような方は、居所に送付する居所情報登録申請を行うことで居所地へ個人番号通知書を送ることが可能です。 居所情報登録リーフレット(日本語) 居所登録が間に合わなかった人向けリーフレット 対象となる方 東日本大震災による被災者で、住所地以外の居所に避難されている方 DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で、住所地以外の居所に移動されている方 一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院・入所されている方 上記以外の者で、やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない方 申請できる方 登録対象者、その法定代理人及び任意代理人 ※登録対象者が15歳未満の者又は成年被後見人である場合は、法定代理人からの申請になります。 手続きの方法 居所情報登録申請について(総務省ホームページ) PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 市民生活部 市民課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6621 FAX:0766-51-6653 Eメールアドレス:shimin@city.imizu.lg.jp