2025年4月1日更新
射水市役所の証明発行窓口(庁舎1階)又は各地区センターで交付している戸籍、住民票などに関する証明書は次のとおりです。
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身分証明書
日本国民の親族的身分関係を公証するものです。射水市内に本籍を有する者について、その者の出生年月日、出生事項、親子関係、婚姻事項等が記載されています。
〇戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):戸籍証明書等の広域交付対象(本籍が射水市以外の戸籍も本市証明発行窓口(庁舎1階)で請求できます。詳しくは、こちら)その戸籍に記載されている人全員について写したものを言います。
〇戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)その戸籍から必要とする人のみを写したものを言います。
1通450円
証明書発行窓口(庁舎1階)または各地区センター(郵便請求、コンビニ交付サービス(条件あり)、マイナポータル申請でも取り扱いあり)
証明書発行窓口(庁舎1階)(詳しくは、戸籍証明書等の広域交付をご覧ください。)
〇改製原戸籍謄(抄)本 ※改製原戸籍謄本は、戸籍証明書等の広域交付対象(詳しくは、こちら)戸籍は現在までに何度か改製されています。改製されると、その時点で婚姻や死亡により除籍になった人は、改製された後の戸籍には記載されません。相続の手続きには、相続人確認のため、この改製前の戸籍が必要な場合がありますので提出先にご確認ください。
【平成改製原戸籍】 コンピュータ化に伴って改製された戸籍 (旧新湊市)平成16年8月 (旧小杉町)平成15年6月 (旧大門町) 平成15年6月 (旧大島町)平成15年6月 (旧下村)平成15年6月
【昭和改製原戸籍】 昭和32年法務省令第27号により、戸籍が夫婦単位となり改製された戸籍(改製時期は、昭和32年~昭和40年頃)
〇除籍全部事項証明書(除籍謄本)、除籍個人事項証明書(除籍抄本)※除籍全部事項証明書(除籍謄本)は、戸籍証明書等の広域交付対象(詳しくは、こちら)
転籍、婚姻、離婚、死亡などで戸籍に載っている人全員が除籍になった戸籍です。除籍謄本の保存期間は150年です。(平成22年6月1日の戸籍法施行規則の改正前の保存期間は80年)保存期間経過後の除籍謄本については、廃棄証明書(手数料300円)を発行しています。
1通750円
証明書発行窓口(庁舎1階)または各地区センター※廃棄証明書は、地区センターでは一部取り扱っていない場合があります。(郵便請求、マイナポータル申請でも取り扱いあり)
戸籍証明書等の広域交付(本籍が射水市以外の戸籍の請求)の場合は、申請できる方や請求できる証明書の種類などが市内に本籍のある戸籍の請求とは異なりますので詳しくはこちらをご確認ください。
戸籍が編製されてからの住所の異動が記録されています。戸籍の改製や婚姻などにより戸籍が異動している場合は、その時点までの住所の異動が記録されています。窓口で附票を請求するときは、どこからどこまでの住所の記載が必要か、申請書に記載してください。平成改製原戸籍の附票(原附票)も発行しています。(証明書発行窓口(庁舎1階)のみ)コンピュータ化前の除籍謄本の附票(除附票)は、保存期間を経過しているため、発行できません。
1通300円
証明書発行窓口(庁舎1階)または各地区センター(郵便請求、コンビニ交付サービス(条件あり)、LINE申請でも取り扱いあり)
「本籍及び筆頭者」又は「在外選挙人登録」の記載が必要な場合は、窓口でお申し出ください。
本籍地を有する者について、以下の3項目の証明です。◆禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと◆後見の登記の通知を受けていないこと◆破産の通知を受けていないこと
証明書発行窓口(庁舎1階)または各地区センター(郵便請求、LINE申請でも取り扱いあり)
破産項目のみ記載が必要な場合は、窓口でお申し出ください。
本籍地を有するものについて、戸籍に基づき民法第732条(重婚禁止)規定に抵触しないことの証明です。
戸籍証明書等の広域交付対象(本籍が射水市以外の独身証明書も本市証明発行窓口(庁舎1階)で請求できます。詳しくは、こちら)
戸籍の届出(婚姻、離婚等)が受理されたことの証明です。 射水市に提出された届出書について証明します。婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書については、上質紙での証明書を交付することができます。
1通350円(上質紙の場合)1通1,400円
証明書発行窓口(庁舎1階)または各地区センター※地区センターでは一部取り扱っていない場合があります。
戸籍届(死亡等)の内容を証明するものです。戸籍届書は原則非公開ですが、法令等で定められた特別な事由があり、かつ、利害関係人と認められる場合にのみ交付できます。
法令等によって死亡届出書の記載事項証明書(死亡診断書の写し)の提出が義務付けられているものの例
戸籍証明書等の広域交付対象(受理地が射水市以外の届書等情報内容証明書も、本籍地が射水市の場合は本市証明発行窓口(庁舎1階)で請求できます。詳しくは、こちら)注)令和6年3月1日以降届出分に限ります。
1通350円
証明書発行窓口(庁舎1階)※地区センターでは取り扱っておりません。
(郵便請求でも取り扱いあり)
注)令和6年3月1日以降届出分に限ります。
申請した氏名・本籍と一致する戸籍が存在しないことの証明です。
どなたでも請求できます。
年齢証明書とは労働基準法第111条に基づく請求に対し、戸籍に基づき「労働者および労働者になろうとする者」本人の戸籍事項(「本籍」「氏名」「生年月日)を証明するものです。
無料
本籍地自治体でのみ発行が可能です。
〇住民票の写し住民登録している住所や家族構成などの居住関係を証明するものです。住民票の写しには、その世帯の住民票に記載されている者全員についての「世帯全部」の写しと、住民票を必要とする者だけについての「世帯一部」の写しがあります。
〇除票の写し亡くなった方や転出した方の住民票です。(平成26年6月19日までに除票となったものは発行できません。)
証明書発行窓口(庁舎1階)または各地区センター(郵便請求、コンビニ交付サービス(除票は不可)、LINE申請でも取り扱いあり)
住民の印鑑が射水市の印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨を記載した証明書です。
※窓口では、必ず印鑑登録証を添えて申請してください。
※旧小杉町の印鑑登録証をお持ちの方の印鑑登録証明書を代理人が請求する場合は、代理人選任届(旧小杉町用)も必要です。
証明書発行窓口(庁舎1階)または各地区センター※印鑑の登録、変更、廃止は各地区センターでは取り扱いしていません。(コンビニ交付サービス(印鑑登録証不要)、LINE申請(印鑑登録証不要)でも取り扱いあり)
住民票の記載事項のうち、必要な事項を証明するものです。原則、基本情報(住所・氏名・生年月日・男女の別)は記載されます。勤務先や保険会社などの所定の様式に証明することもできます。
証明書発行窓口(庁舎1階)または各地区センター
(LINE申請でも取り扱いあり)
※勤務先や保険会社などの所定の様式に証明するものは、証明書発行窓口(庁舎1階)で申請してください。
※地区センターおよびLINE申請は、市の様式による証明になります。
申請した氏名・住所と一致する住民票等が存在しないことの証明です。
行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報である戸籍・除籍電子証明書を提供するために必要な16桁の符号です。
〇戸籍電子証明書提供用識別符号等通知書:戸籍証明書等の広域交付対象(本籍が射水市以外の戸籍も本市証明発行窓口(庁舎1階)で請求できます。詳しくは、こちら)その戸籍に記載されている人全員について写したものを言います。
〇除籍電子証明書提供用識別符号等通知書:戸籍証明書等の広域交付対象(本籍が射水市以外の除籍も本市証明発行窓口(庁舎1階)で請求できます。詳しくは、こちら)その除籍に記載されている人全員について写したものを言います。
戸籍電子証明書提供用識別符号等通知書 1通400円
除籍電子証明書提供用識別符号等通知書 1通700円
証明書発行窓口(庁舎1階)※地区センターでは取扱しておりません。(郵便請求でも取り扱いあり)
(2)マイナポータルから申請される場合
法務省ホームページ(外部リンク)
マイナポータル(外部リンク)
所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 TEL:0766-51-6621 FAX:0766-51-6653 Email:shimin@city.imizu.lg.jp