マイナンバーカードを健康保険証として使用することができます 2023年2月1日更新 シェア ポスト 令和3年10月2日からマイナンバーカードリーダーが設置されている医療機関や薬局で、マイナンバーカードが被保険者証(健康保険証)として利用できます。利用できる医療機関や薬局は順次拡大される予定です。 なお、現在お持ちの被保険者証でも、今までどおり受診できます。 マイナンバーカードを被保険者証として利用するためには「事前登録」が必要です マイナンバーカードを被保険者証として利用するために、マイナポータルでの事前登録が必要です。 パソコンやスマートフォンを利用して、マイナポータルから保険者証利用の事前登録ができます。詳しくは以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。 厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」はこちら https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html(外部サイト) 市役所でも事前登録をすることができます 射水市役所1階保険年金課の窓口でも事前登録をすることができます。ご自身でパソコンやスマートフォンで事前登録ができない方は、窓口までお越しください。 必要なもの:登録をするマイナンバーカード、暗証暗号(数字4桁) 利用できる医療機関や薬局について 健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、以下の厚生労働省ホームページから確認できます。 「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」 https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html(外部サイト) マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関・薬局には、「マイナ受付」のポスターやステッカーが掲示される予定です。 ステッカー ポスター ※必要な機器が導入されていない医療機関、薬局では、従来通り健康保険証や限度額認定証等の提示が必要です。 よくあるご質問【厚生労働省ホームページを掲載】 Q1.全ての医療機関・薬局で使えるようになりますか。 A1.マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう、医療機関・薬局のシステム整備を支援しており、「令和5年3月末には概ね全ての医療機関等での導入を目指す」こととしています。 Q2.保険者が変わった場合(保険者を異動した場合)の手続きは必要ですか。 A2.従来通り、保険者への異動届等の手続は必要です。 Q3.マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても医療機関等を受診できますか。 A3.オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できます。 オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。 Q4.マイナンバーカードを健康保険証として利用できる(オンライン資格確認を導入している)医療機関・薬局は、どうすれば知ることができますか。 A4.厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページに、マイナンバーカードが健康保険証として使える(オンライン資格確認を導入している)医療機関・薬局の一覧を掲載する予定です。また、当該医療機関・薬局においても、マイナンバーカードが健康保険証として使えることがわかるよう、ポスター等を院内等に掲示していただく予定です。 Q5.医療機関や薬局での受付はどのようになりますか。 A5.◎マイナンバーカードの場合 受付時に、患者自らがマイナンバーカードを窓口に設置されたカードリーダー(※)に置きます。 1.「顔認証付きカードリーダー」の場合は、 ・顔認証(カードのICチップ内の写真データと窓口で撮影した顔を比較) 又は ・患者が4桁の暗証番号を入力 により、本人確認を行います(窓口職員の目視も可)。 2.「汎用カードリーダー」の場合は、 ・患者が4桁の暗証番号を入力 又は ・窓口職員の目視 により本人確認を行います。※マイナンバーカードのICチップの読み取り機能があるカードリーダー◎健康保険証の場合 従来どおり、受付窓口で患者は健康保険証を提示します。 Q6.医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを預けるのですか。 A6.医療機関・薬局の窓口ではマイナンバーカードは預かりません。 Q7.窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがありますか。 A7. ・保険者証類(健康保険被保険者証 / 国民健康保険被保険者証 / 高齢受給者証等) ・被保険者資格証明書 ・限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担減額認定証 ・特定疾病療養受療証 等の持参が不要となります。 なお、限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では原則として、申請なしに限度額が適用されます。 Q8.マイナンバーカードを忘れた場合はどのようにすればよいですか。 A8.健康保険証を持参している場合は、健康保険証をご提示ください。健康保険証も持参していない場合は、現行の健康保険証を忘れた場合の取り扱いと同様になります。 Q9.医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか。 A9.医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。 Q10.利用者証明用電子証明書とは何ですか。 A10.利用者証明用電子証明書とは、マイナンバーカードに搭載されている、インターネットのウェブサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に利用する電子証明書です。 (例 マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付等) 「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。 Q11.マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか。 A11.転職・結婚・引越ししても、健康保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用できます。 また、マイナンバーカードを用いて、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報を閲覧することができるようになります。薬剤情報と特定健診情報については、患者の同意を得たうえで医療関係者に提供し、より良い医療を受けることができるようになります。 Q12.従来の健康保険証は使えなくなりますか。 A12.従来どおり健康保険証でも受診できます。 Q13.利用者証明用電子証明書の有効期限が5日以内となると健康保険証利用の申込ができないとのことですが、登録が完了していれば有効期限が5日以内でもマイナンバーカードを健康保険証として医療機関等で使用できますか。 A13.ご使用いただけます。 Q14.生活保護受給者の医療券は対象ではないのですか。 A14.現時点では対象外です。 お問い合わせ 福祉保健部 保険年金課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6628 FAX:0766-51-6659 Eメールアドレス:nenkin@city.imizu.lg.jp