介護保険料の遡及賦課誤りについて 2023年9月14日更新 シェア ポスト 介護保険料を遡って変更する事務処理に誤りがあり、一部の被保険者の方に対し、保険料を過大に徴収または還付していたことが判明しました。 市民の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。 1.概要 平成27年4月1日の介護保険法改正により、介護保険料の賦課決定(変更)は「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができない」と規定されました。 この当該年度の最初の納期について、特別徴収(年金天引き)の場合は、保険者(射水市)に納入される期限である5月10日とすべきところ、徴収方法(普通徴収・特別徴収)に関わらず、一律、普通徴収の第1期納期限である7月31日でシステム設定を行っていました。 このため、特別徴収において賦課決定できる期間を過ぎて、保険料の増額または減額の賦課更正を行っていたことが判明いたしました。 2.対象期間及び対象者 〈対象期間〉 平成29年度~令和5年度の遡及賦課実施分(平成27年度~令和3年度保険料) 〈対象者数、件数および金額〉 (1)過大に徴収した人数、件数および金額 22名(22件) 405,400円 (2)過大に還付した人数、件数および金額 19名(20件) 690,700円 3.今後の対応 (1)保険料を過大に徴収した方へ速やかに返還手続きを行います。 (2)保険料を過大に還付した方については時効(2年)により徴収できる期間が過ぎていること、賦課権が消滅していることから、保険料の返還は求めません。 4.再発防止策 法改正の際は複数の職員で確認し、国及びシステム委託業者との情報共有も行いながら適切な法解釈・システム設定を行い、再発防止に努めます。 5.その他 本件に便乗した還付金詐欺にご注意ください。市職員が電話でATMの操作を求めることはありません。 少しでも不審な点を感じた場合は、介護保険課へご確認ください。 お問い合わせ 福祉保健部 介護保険課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6627 FAX:0766-51-6666 Eメールアドレス:kaigo@city.imizu.lg.jp