「射水市子育て世帯への臨時応援給付金」について 2024年1月9日更新 「射水市子育て世帯への臨時応援給付金」とは 射水市では、物価高騰の影響を特に受 けている子育て世帯を応援するため、 児童手当を受給している養育者に対し、児童一人当たり1万円の給付を行います 。 1.支給対象者 令和6年1月分の児童手当受給者 ※特例給付の受給者は除く。 ※基準日時点で射水市に住民票のある受給者に限る。 2.対象児童 平成20年4月2日から令和5年12月31日までに生まれた子ども 3.基準日 令和5年12月31日 4.支給額 対象児童1 人当たり1 万円 5.支給方法 ①射水市から令和6年1月分の児童手当を受給している方(公務員以外) ⇒ 申請不要※児童手当振込口座に自動的に振込みます(プッシュ型支給)。※1月下旬に振込案内を送付いたします。 本給付金の受給を希望されない場合または振込先の金融機関口座が解約などにより振込不能の恐れがある場合は、それぞれ「【様式第1号】受給拒否の届出書」または「【様式第2号】支給口座変更等の届出書 」を、令和6年2月5日(必着)までに子育て支援課へ提出してください。 ②勤務先から令和6年1月分の児童手当を受給している公務員 ※令和5年12月31日時点で射水市に住民票のある受給者に限ります。 ⇒ 申請必要 ※郵送可※「【様式第3号】給付金申請書(公務員用)」をダウンロード・印刷し、勤務先で公務員児童手当受給状況証明欄に証明を受けた上で「振込先金融機関口座確認書類」を添付して申請願います。 ※申請書記載要領(公務員)申請期間:令和6年2月1日(木)~令和6年3月8日(金)(必着・厳守) 詳しくは、「「射水市子育て世帯への臨時応援給付金」(チラシ)」をご覧ください。 その他・給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。 ・長期間使用していない口座の場合、振り込みできないことがありますので、普段使用している口座を指定してください。 ・指定していた口座を解約等しており、口座の変更が必要な方は、「 支給口座登録等の届出書」を提出してください。 【個人情報の利用に関して】 市が児童手当の支給のために取得した氏名、住所、銀行口座等の個人情報を、今回の「射水市子育て世帯への臨時応援給付金」の事務の実施のために利用することについて、ご理解・ご協力をお願いします。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ こども家庭部 こども福祉課 所在地:〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6546 FAX:0766-51-6639 Eメールアドレス:kodomo@city.imizu.lg.jp