妊婦支援給付金について 2025年3月31日更新 シェア ポスト 「出産・子育て応援給付金事業」から「妊婦のための支援給付」に変わります。 令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目のない支援を行うため、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。 「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。 詳しくは、以下のこども家庭庁HPをご覧ください。 こども家庭庁HP「妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付)」(外部サイト) 事業概要 妊婦等包括相談支援 妊娠届出時、妊娠8か月頃、出生届出後の3回に分けて、アンケート・面談を実施 妊婦支援給付金(経済的支援) 1回目:妊娠時(5万円の現金給付) 1.令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、助産師・保健師等の面談を受けた妊婦 2.令和7年3月31日までに妊娠届出をし、助産師・保健師等の面談(妊婦面接)を受けた妊婦の方で、旧事業(出産・子育て応援事業)の出産応援ギフトを申請していない方(妊婦給付認定の申請が必要です。) 2回目:出産後(お子さん1人あたり5万円の現金給付) 令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届け出をした産婦 詳しくはこちらをご覧ください。 申請方法 対象の方には、妊娠届出の面談、出生届出の際にご案内します。 支給方法 妊産婦名義の銀行口座に振り込みます。 妊産婦以外の口座名義は指定できません。 令和7年度中の経過措置 令和7年3月31日までに出生したお子さまのいる家庭は、令和7年4月1日以降も「出産・子育て応援給付金事業」の対象となります。 流産・死産等を経験した方、お子様を亡くされた方へ 流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方、お子様を亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。 申請方法等については射水市役所本庁舎こども福祉課こども福祉係(0766-51-6546)までお問い合わせください。 お問い合わせ 妊婦等包括相談支援については こども福祉課こどもすこやか係(保健センター内) 0766-52-7080 妊婦支援給付金については こども福祉課こども福祉係 0766-51-6546 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ こども家庭部 こども福祉課 所在地:〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6546 FAX:0766-51-6639 Eメールアドレス:kodomo@city.imizu.lg.jp