マイナンバーカードを健康保険証として使用することができます 2024年12月2日更新 シェア ポスト 令和3年10月2日からマイナンバーカードリーダーが設置されている医療機関や薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。利用できる医療機関や薬局は順次拡大される予定です。 なお、現在お持ちの被保険者証でも、今までどおり受診できます(射水市国民健康保険の被保険者証は最長で令和7年7月31日まで有効です)。 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには「事前登録」が必要です マイナンバーカードを健康保険証として利用するために、マイナポータルでの事前登録が必要です。 パソコンやスマートフォンを利用して、マイナポータルから保険者証利用の事前登録ができます。詳しくは以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。 厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」はこちら https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html(外部サイト) 市役所でも事前登録をすることができます 射水市役所1階保険年金課の窓口でも事前登録をすることができます。ご自身でパソコンやスマートフォンで事前登録ができない方は、窓口までお越しください。 必要なもの:登録をするマイナンバーカード、暗証暗号(数字4桁) 利用できる医療機関や薬局について 健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、以下の厚生労働省ホームページから確認できます。 「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」 https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html(外部サイト) マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関・薬局には、「マイナ受付」のポスターやステッカーが掲示される予定です。 ステッカー ポスター ※必要な機器が導入されていない医療機関、薬局では、従来通り健康保険証や限度額認定証等の提示が必要です。 よくあるご質問【厚生労働省ホームページを掲載、一部内容変更】 Q1.現行の健康保険証は使えなくなりますか。 A1.2024(令和6)年12月2日以降、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みに移行し、現行の健康保険証が新たに発行されなくなっても・12月2日時点で有効な健康保険証は最長1年間(※)、引き続き使用できるほか、・12月2日以降は、健康保険証として利用できるマイナンバーカードがお手元にない方などには、現行の健康保険証の有効期限内に資格確認書が順次交付され、これまで通り医療にかかることができます。※射水市国民健康保険の被保険者証は有効期限が最長で令和7年7月31日となっています。 Q2.全ての医療機関・薬局で使えるようになりますか。 A2.マイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンライン資格確認について、令和5年4月1日より、保険医療機関・薬局においてシステム導入が原則として義務づけられており、すでにほとんどの保険医療機関・薬局において導入しております(令和6年8月末現在で約97%)。導入している医療機関・薬局においては、マイナンバーカードが健康保険証として使えることがわかるよう、ポスター等を院内等に掲示しています。また、厚生労働省ホームページに、一覧を掲載しています(https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html)。 Q3.マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても医療機関等を受診できますか。 A3.オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できます。 オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、マイナンバーカードと併せてマイナポータルの健康保険証の画面、又は「資格情報のお知らせ」を提示する必要があります。 (射水市国民健康保険加入者の方で、マイナ保険証の登録をされている方には、令和7年7月末までの「資格情報のお知らせ」を郵送予定です。それまではお手元にある射水市国民健康保険被保険者証をご提示ください。) Q4.医療機関や薬局での受付はどのようになりますか。 A4.◎マイナンバーカードの場合受付時に、患者自らがマイナンバーカードを窓口に設置されたカードリーダー(※1)に置きます。「顔認証付きカードリーダー」の場合は、・顔認証(カードのICチップ内の写真データとカードリーダーで撮影したお顔を比較(※2)) 又は・患者が4桁の暗証番号を入力(※3)により、本人確認を行います(窓口職員によるマイナンバーカードのお顔と患者ご本人のお顔による目視確認も可)。 ※1 マイナンバーカードのICチップの読み取り機能があるカードリーダー※2 撮影した顔画像は保存されず、即時削除されます。※3 顔認証付きカードリーダーの画面は、横からのぞき見されることを防止する対策をしております。(参考)「汎用カードリーダー」の場合は、・患者が4桁の暗証番号を入力 又は・窓口職員の目視により本人確認を行います。 ◎健康保険証の場合従来どおり、受付窓口で患者は健康保険証を提示します。 Q5.窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがありますか。 A5. ・保険者証類(健康保険被保険者証 / 国民健康保険被保険者証 / 高齢受給者証等) ・被保険者資格証明書 ・限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担減額認定証 ・特定疾病療養受療証 等の持参が不要となります。 なお、限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では原則として、申請なしに限度額が適用されます。 Q6.医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか。 A6.医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。 Q7.利用者証明用電子証明書とは何ですか。 A7.利用者証明用電子証明書とは、マイナンバーカードに搭載されている、インターネットのウェブサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に利用する電子証明書です。 (例 マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付等) 「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。 Q8.マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか。 A8.マイナンバーカードを使って医療機関等に受診した際に、自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、患者さんが一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。また、マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。 Q9.利用者証明用電子証明書の有効期限が5日以内となると健康保険証利用の申込ができないとのことですが、登録が完了していれば有効期限が5日以内でもマイナンバーカードを健康保険証として医療機関等で使用できますか。 A9.ご使用いただけます。 Q10.生活保護受給者の医療券、各自治体が対応している子供医療費証明書は対象ではないのですか。 A10.生活保護の医療扶助については令和6年3月にマイナンバーカードと一体化しました。一方で、各自治体が対応している子供医療費証明書は現在検討中です。※デジタル庁が実施するモデル事業の自治体の一部の病院・薬局で一体化が始まっています。 お問い合わせ 福祉保健部 保険年金課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6628 FAX:0766-51-6659 Eメールアドレス:nenkin@city.imizu.lg.jp