おこめ券の配付(高齢者世帯等物価高騰対策支援事業)について 2026年1月27日更新 シェア ポスト 国の重点支援地方交付金を活用し、食料品等の物価高騰に対する家計への支援として対象世帯へ「おこめ券」を配付します。 1 おこめ券についてお配りする「おこめ券(※1)」は、「おこめ券」を取り扱っている店舗(※2)で、お米をはじめとした食料品等の購入代金として使える1枚あたり440円分の金券です。→おこめ券(見本)≪ご注意ください≫「おこめ券」を取り扱っていない店舗もあります。また、「おこめ券」を取り扱っている店舗でも、店舗により購入できる商品が異なりますので、お買い物の際は各店舗にてお確かめください。≪お願い≫「おこめ券」は全国で使用できますが、なるべく市内店舗での使用にご協力ください。※1.令和7年12月以降に新たに発行された期限付き(有効期限:令和8年9月30日)のおこめ券です。※2.「7 おこめ券の取扱店舗(市内)」をご覧ください。2 対象世帯市役所への申請等の手続きは不要です。令和7年12月1日(基準日)時点で本市の住民基本台帳に記録されている方で、次のいずれかに該当する世帯。・高齢者世帯(昭和26年4月1日以前に生まれた方のみで構成される世帯)・生活保護受給世帯※基準日以後にお亡くなりの方、市外へ転出された方や施設入所者のみで構成される世帯を除きます。3 配付枚数1枚440円分のおこめ券を11枚(4,840円分)・「6 おこめ券の注意点」をご覧ください。 4 配付時期令和8年1月29日(木)から順次配付する予定です。 5 配付方法ゆうパックで郵送します。(世帯主の方あてに送ります。)※金券のため、対面で受け取りの上、受領印の押印が必要です。 6 おこめ券の注意点・有効期限(令和8年9月30日(水))があります。期限までにお使いください。・おこめ券1枚に対して、お米1キロの引換券ではありません。・おつりは出ません。不足分は現金などでお支払いください。・再交付はできません。紛失されませんようご注意ください。・転売や換金は禁止されています。・おこめ券の配布について、市役所から電話で連絡し銀行やATMへ誘導することは絶対にありません。 不審な電話やメールなどに十分ご注意ください。 7 おこめ券の取扱店舗(市内)射水市内のおこめ券の取扱店舗については、下記のページからご確認ください。★射水市内のおこめ券取扱店舗一覧(※令和8年1月15日時点:随時更新します)また、市内のおこめ券取扱店舗に関する情報を随時募集しています。掲載を希望される場合は、下記のページからお申込みください。★おこめ券取扱店舗情報を募集しています(申込フォーム)【ご注意ください】おこめ券取扱店舗の皆様へ 本市では、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用するため、有効期限付きのおこめ券を配布いたします。次のことにご注意ください。 ① 以前から流通している全国共通おこめ券とデザインが異なります。 ② 有効期限(令和8年9月30日)があります。 ③ 商品と引き換え後の券に精算期限(令和8年11月30日)があります。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 射水市社会福祉課保護係 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6634 Eメールアドレス:seihoi@city.imizu.lg.jp