児童扶養手当とは 2024年10月1日更新 児童扶養手当とは、父母の離婚などにより父親又は母親と生計を共にしていない児童が育成される家庭や、父親や母親が身体などに重度の障害がある家庭、父母にかわって児童を育成している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。 令和6年11月分からの児童扶養手当額 区分 全部支給 一部支給 上限額 下限額 第1子 45,500円 45,490円 10,740円 第2子以降加算額 10,750円 10,740円 5,380円 児童扶養手当の認定請求などにはマイナンバーの提示が必要です。 平成28年1月から児童扶養手当の認定請求などでマイナンバーが必要になります。必要となる請求・届出は以下のとおりです。 ・認定請求書(請求者及び子の個人番号、父又は母が重度障害のときは配偶者の個人番号、申請者と同居し生計をともにする扶養義務者の個人番号)・額改定請求書(新たに監護する児童が増えたときは、その児童の個人番号)・支給停止関係[発生・消滅・変更]届(配偶者又は扶養義務者の個人番号) 上記の手続きをしていただく際には、それぞれ請求者などのマイナンバーをマイナンバーカード又は通知カードによりご提示ください。その際、本人確認をさせていただきますので、運転免許証等の顔写真付きの身分証(顔写真のない書類で本人確認をする場合は、年金手帳などの公的身分証を2点以上)もあわせてご持参ください。 児童扶養手当を受けることができる方 次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童(一定の障害があるときは、20歳未満)を監護している母、児童を監護し、かつ、生計を同じくしている父、又は児童を養育している方(養育者)に支給されます。 いずれの場合も、国籍は問いません。(1) 父母が婚姻を解消した児童(2) 父又は母が死亡した児童(3) 父又は母が重度の障害(※)の状態にある児童(4) 父又は母の生死が明らかでない児童(5) 父又は母に1年以上遺棄されている児童(6) 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童(7) 母が婚姻しないで生まれた児童(8) 父母ともに不明である児童(9) 父又は母がDV防止法に基づく保護命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童 (※)児童扶養手当法施行令に定める障害児童扶養手当法施行令に定める障害.pdf 次に該当する場合は児童扶養手当を受けることができません 【手当を受けようとする方が母又は養育者の場合】 (1) 児童や手当を受けようとする方が日本国内に住んでいないとき (2) 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(通園施設を除く)に入所しているとき (3) 児童が父と生計を同じくしているとき(父が重度の障害の状態にある場合を除く。) (4) 児童が母の配偶者に養育されているとき(父が重度の障害の状態にある場合を除く。) 【手当を受けようとする方が父の場合】上記(1)(2)と次の(5)(6)のいずれかに該当する場合は、手当を受けることはできません。 (5) 児童が母と生計を同じくしているとき(母が重度の障害の状態にある場合を除く。) (6) 児童が父の配偶者に養育されているとき(母が重度の障害の状態にある場合を除く。) 【注意】手当を受給してから上記のような理由が発生したときは、速やかに届出ください。届出をしないで手当の支払いを受けた場合は、あとで手当を返還していただくことになります。 児童扶養手当の支払いについて 認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から児童扶養手当が支給されます。年6回(奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日。土曜日・日曜日・祝日と重なる場合は繰り上げ)、支払月の前月までの分が指定の金融機関の口座に振り込まれます。 所得制限 請求者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得により審査します。それぞれにおいて、所得が一定額を超える場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部又は全部が停止になります。所得制限限度額表 現在、所得超過等で児童扶養手当の認定申請をされていない方は、所得制限限度額の引き上げにより、支給対象となる場合があります。手当を漏れなく受給するためには令和6年10月31日までに申請が必要です。申請期限を過ぎた場合は、申請の翌月からの支給となります。 ※現在児童扶養手当の認定を受けている方(全部支給停止の方を含む)は、申請の必要はありません。8月中に現況届を提出いただくことで自動的に制度改正後の基準で手当額を決定します。 平成26年12月1日から、児童扶養手当法の一部が改正されました これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。児童扶養手当を受給するためには、認定請求をしていただく必要があります。 平成26年12月の法改正により新たに手当を受け取れる場合(一例) ・お子さんを養育している祖父母などが、低額の老齢年金を受給している場合 ・父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 ・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 ※受給している年金額が児童扶養手当額より低いかどうかは、こども福祉課にご相談ください。 新たに受給するための手続き 児童扶養手当を受給するためには認定請求が必要です。支給要件に該当する事実が分かる書類(戸籍謄本)などが必要ですので、詳しくはこども福祉課にお問い合わせください。 児童扶養手当と障害基礎年金等との併給調整の見直しについて これまで,障害基礎年金等を受給している方は,障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合,児童扶養手当を受給できませんでしたが,令和3年3月分の手当以降は,児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合,その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。 また、支給制限に関する所得の算定方法の見直しが行われ、令和3年3月分の手当以降は,障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等が含まれることになりました。 なお,遺族年金,老齢年金,労災年金,遺族補償などの障害基礎年金等以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方は,調整する公的年金等の範囲に変更はありません。 ※「障害基礎年金等」とは国民年金法に基づく障害基礎年金,労働者災害補償保険法による障害補償年金などです。※「非課税公的年金給付等」とは,遺族年金,障害年金,労災年金,遺族補償などの非課税所得です。 児童扶養手当の一部支給停止について 平成15年4月の児童扶養手当法改正により、受給開始後5年又は支給要件に該当後7年を経過した場合、手当支給額が2分の1になることになりました。ただし、下記の適用除外事由に該当する場合に限り、届出をすることで手当額は減額されません。 一部支給停止適用除外事由(1) 就業している。(2) 求職活動等の自立を図るための活動をしている。(3) 身体上又は精神上の障害がある。(4) 負傷又は疾病等により就業することが困難である。(5) 受給者が監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である。 該当者には、個別に案内を送付いたしますので、指定された期日までに必要書類を提出してください。 父子家庭のみなさんへ 平成22年8月1日から、父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されるようになっています。児童扶養手当を受給するためには、申請(認定請求)が必要です。 詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。■厚生労働省(リンク先) 児童扶養手当の受給資格者のみなさんへ 平成30年3月から、「児童扶養手当の現況届の事前送付」と「現況届提出の際の面談予約」をオンラインで行うことができる電子申請サービスを開始しました。 ■富山県電子申請サービス(リンク先) ※電子申請を行うためには、マイナンバーカードとマイナンバーカードに対応するICカードリーダライタ又はスマートフォンが必要です。※「児童扶養手当の現況届の事前送付」のみでは手続きは完了しません(事前送付の後に面談が必要です)ので、ご留意ください。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 福祉保健部 こども福祉課 所在地:〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6546 FAX:0766-51-6639 Eメールアドレス:kodomo@city.imizu.lg.jp