セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について 2022年1月4日更新 シェア ポスト 1 セルフメディケーション税制の概要 健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている納税者が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。これをセルフメディケーション税制といいます。 (注1) セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。 2 スイッチOTC医薬品とは 医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品のことをいいます。セルフメディケーション税制の対象とされるスイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。なお、対象医薬品についてはパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークがあり、領収書にも医薬品名の横に印(※、★等)があります。 3 セルフメディケーション税制の適用を受けるための要件 セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている居住者が対象となります。具体的には、次の取組が、「一定の取組」に該当します。 ● 市町村または保険者が実施する各種健(検)診、人間ドック等 ● 予防接種 ● 勤務先で実施する定期健康診断 ● 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導 ● 市町村が実施するがん検診 なお、申告される方と生計を一にする配偶者その他の親族が「一定の取組」を行っていることは、要件とされていません。 4 セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続き セルフメディケーション税制を受けられる方は、次の書類を申告書に添付してください。 (1) セルフメディケーション税制の明細書 (様式)(注2) 領収証などの記載事項の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。 (2) 一定の取組を行ったことを明らかにする書類(領収書、結果通知表など)※提示可(注3)氏名、取組を行った年及び取組に係る事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載があるものに限ります。 (注4)健康診断等の結果通知表は写しでの提出が可能であり、健診結果部分は必要ありません。したがって、結果通知表の健診結果部分を黒塗りなどした写しでも差し支えありません。 5 控除額の計算方法 セルフメディケーション税制による医療費控除の金額は、実際に支払ったスイッチOTC医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。 関連のリンク 国税庁ホームページ(特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】 厚生労働省ホームページ(セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について) PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 財務管理部 課税課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6618(市民税係)/0766-51-6619(資産税係) FAX:0766-51-6651 Eメールアドレス:kazei@city.imizu.lg.jp