雑損控除 2024年3月10日更新 シェア ポスト 令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(所得税等関係) 令和6年1月に発生した能登半島地震による住宅や家財等の資産の損失について、令和6年2月21日に「令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律(以下「能登税特法」といいます。)が公布・施行されました。 この能登税特法や既存の税制において、所得税及び復興特別所得税に関し、各種特例が適用できることになります。詳しくは、国税庁のホームページ及びリーフレットをご覧ください。 令和6年能登半島地震に関するお知らせ(国税庁ホームページ) 【リーフレット】 ①令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係) ②令和6年能登半島地震により被害を受けられた個人事業者の方へ(個人事業者の所得税、消費税関係) ③令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」) ④令和5年分の所得税等の還付に関する判定表 なお、所得税において雑損控除の適用を受ける場合には、高岡税務署での確定申告を行ってください。申告には、罹災証明書や修繕等の領収書が必要となりますので、修繕等が済んで状況が落ち着いてから税務署にご相談ください(電話[℡0766-21-2501]にて事前予約が必要です)。 雑損控除の概要 自然災害や火事等の災害、盗難等によって、個人が所有する生活用資産(住宅、家財等)に損害を受けた場合には、損失額に応じて所得税及び住民税の所得控除を受けられる可能性があります。損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。 対象となる資産 雑損控除の対象となる「生活用資産」とは、「生活に通常必要な資産」をいいます。事業用資産や生活に通常必要でない資産等は対象となりません。 また、その資産の所有者は、次のいずれかである必要があります。 1 納税者 2 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下の者 控除額の計算 控除額は次のうちいずれか多い方の金額です。 1 (損失金額+災害関連支出の金額{注1}ー保険金等による補填額)ー(総所得金額等の合計額×10%) 2 災害関連支出の金額 ー 5万円 {注1}災害関連支出の金額とは、被害を受けた住宅や家財等の取壊し、除去、原状回復費用等の「災害に関連したやむを得ない費用」をいいます。 必要な手続き 雑損控除の適用を受けるには、所得税の確定申告(確定申告が必要でない方は市県民税申告)が必要です。申告の際には、雑損控除に関する事項を記載するとともに、必要書類を添付(または提示)してください。 申告に必要となる書類の例 ・被害を受けた資産の明細(取得価格、取得時期、原状回復費用等)が分かるもの ・災害関連支出の金額が分かる書類 ・保険等で補填される金額が分かる書類 ・罹災証明書等 災害減免法による軽減免除の申告について 所得税の確定申告では、雑損控除との選択により、災害減免法に定められた軽減免除の適用を受けることができます。いずれかの適用を受けるかは、確定申告の際にご自身で選択できます。 災害減免法による軽減免除については、高岡税務署(℡0766-21-2501)へご相談ください。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 財務管理部 課税課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6618(市民税係)/0766-51-6619(資産税係) FAX:0766-51-6651 Eメールアドレス:kazei@city.imizu.lg.jp