罹災証明書等の手続きのご案内 ~ 申請は3月中にお済ませください ~ 2024年3月13日更新 シェア ポスト ※ この情報の掲載有効期間は終了しています 罹災証明書について 住家(現実に居住のために使用している建物のこと。)に被害を受けた方の申請により、被害の程度を証明するものです。 申請期限について 原則として災害発生から3か月以内としております。(被害から長期間経過すると、その被害が災害によるものか確認が困難になるため) ※4月以降でも、被害が確認でき、公的支援等の手続きに罹災証明書が必要な方は、申請することができますが、年度当初は税業務で窓口が混雑しますので、罹災証明書が必要な方は、3月中に申請手続きをしてください。 申請受付について 窓口申請:課税課窓口に必要書類を持参して申請する方法 ■受 付 日 :月曜日~金曜日(平日のみ) ■受付時間:8時30分~17時15分 ■受付場所:本庁舎2階 課税課 窓口申請の他に以下の申請方法があります。 ・郵便申請:課税課に必要書類を郵送して申請する方法 ・オンライン申請:マイナンバーカードをお持ちの方がマイナポータルから申請する方法 ※住家以外の建物(車庫・倉庫、事務所、店舗、空き家等)や構築物(門や塀等)、動産(車両や家財等)に受けた被害については、「罹災届出証明書」を発行しています。 ※事業者の方で、富山県なりわい再建支援補助金、小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)、災害関連融資等を申請するために必要な場合は、商工企業立地課にて「被災届出証明書(事業者用)」を申請してください。 「罹災証明書」及び「罹災届出証明書」の申請手続については以下をご覧ください。 ⇒『令和6年能登半島地震の罹災証明書等申請受付の発行について お問い合わせ 財務管理部 課税課 所在地:〒939‐0294 射水市新開発410番地1 電話:0766‐51‐6619(資産税係) FAX:0766‐51‐6651 Eメールアドレス:kazei@city.imizu.lg.jp