【農林水産省】肥料価格高騰対策事業費補助金について 2022年11月17日更新 シェア ポスト 【農林水産省】肥料価格高騰対策事業費補助金について 世界的な穀物需要の増加やエネルギー価格の上昇に加え、ロシアによるウクライナ侵略等の影響により、化学肥料原料の国際価格が大幅に上昇し、肥料価格が急騰しています。 こうした状況を踏まえ、農林水産省は「肥料価格高騰対策事業」を公表し、肥料価格の高騰による農業経営への影響緩和のため、化学肥料の低減に取り組む農業者(販売農家)に対し、肥料コスト上昇分の7割を支援することとなりました。詳細は農林水産省ホームページをご覧ください。 農林水産省のホームぺージ 「肥料価格高騰事業」 支援の対象となる肥料 肥料の品質の確保等に関する法律(肥料法)に基づく肥料で登録や届出があるものが対象となります。 ※自給堆肥や土壌改良材、肥料法未登録の肥料は対象外です。 ①令和4年秋肥(令和4年6月から令和4年10月までに注文したもの) ②令和5年春肥(令和4年11月から令和5年1月までに注文したもの) 支援額 肥料価格高騰に直面し、その影響緩和のために化学肥料の低減の取り組み(化学肥料低減計画書の目標2つ以上)を行うことを前提に前年度から増加した肥料費の7割を支援費として交付します。 (A)支援額=《(B)当年の肥料費-【(C)前年の肥料費相当額=(B)当年の肥料費÷(D)価格上昇率1.4÷(E)使用料低減率0.9】》×0.7 計算式の内訳 (A)支援額 1円未満切り捨て (B)当年の肥料費 消費税込 上記期間中に注文のあったもの (C)前年の肥料費相当額 本事業では、前年度の肥料費の実績ではなく、本年度の肥料費から価格上昇率1.4、使用料低減率0.9のデータをもとに算出した額とします。 (D)価格上昇率 価格上昇率1.4(令和4年10月6日農林水産省公表) ※上昇率は変更する場合があります。最終的な数値は 北陸農政局が統計データを基に設定します。 (E)使用料低減率 1割低減を行うことを前提に0.9と算定されています。 計算例 当年の肥料費が100万円の場合 ((B)100万円-((B)100万円÷(D)1.4÷(E)0.9))×0.7=144,000円 化学肥料低減に向けた取組目標を2つ以上設定し、達成してください。 令和5年度に「化学肥料低減計画書」に記載した2つの取組を達成し、「化学肥料低減実施実績書」を提出ください。 上記取組に係る証拠書類は5年間保存してください。事業終了後、国による検査対象となる場合があります。 申請方法 取組実施者(JA、肥料販売店、農業者グループ)が5人以上の販売農家の申請を取りまとめ、射水市農業再生協議会に一括して申請を行います。 ①JAいみず野で肥料を購入されている方 JAいみず野から農業者の皆様に申請方法等をご案内します。 「申請書」「注文書」「化学肥料低減計画書」はJAいみず野が配布し、JAいみず野が回収します。 ②JAいみず野以外で肥料を購入されている方 肥料販売店にご相談ください。 ※農業者個人での申請は行えません。 ※②の方で肥料販売店が申請取りまとめを行わない場合には、同じく肥料販売店によるとりまとめが行われていない農業者5戸以上でグループを構成することで申請できます。(グループの規約、支援金振込口座が必要です) 事業実施スケジュール 時期 JAいみず野で肥料を購入されている方 JAいみず野以外で肥料を購入されている方 R4.11 以降 担い手農業者向け研修会及び各生産部会にて説明会を開催します。 肥料を購入している肥料販売店に ご相談ください。 R4.12 R5春肥注文書(水稲・大豆)配布 化学肥料低減計画書配布 R5.1 (農業者→JAいみず野) ・申請書 提出 ・R5春肥注文書(水稲・大豆)提出 ・化学肥料低減計画書 提出 JAいみず野がとりまとめて、射水市農業再生協議会に申請書を提出します。 (農業者→肥料販売店または農業者グループ) ・注文書 提出 ・R5化学肥料低減計画書 提出 肥料販売店または農業者グループがとりまとめて、射水市農業再生協議会に申請書を提出します。 R5.2 射水市農業再生協議会から富山県農業再生協議会に申請書を提出。 富山県農業再生協議会が農林水産省に申請書を提出し、交付決定を受けます。 R5.3 農林水産省から富山県農業再生協議会への支援金の交付。 富山県農業再生協議会から射水市農業再生協議会への支援金の交付。 射水市農業再生協議会から取組主体(JAいみず野や肥料販売店等)への支援金の交付。 取組主体(JAいみず野や肥料販売店当)から各農業者への振り込みを行います。 注意点 ・販売目的の作物のみ対象です。(自家用作物、家庭菜園等に施肥する肥料は対象となりません) ・不正が認められた場合、支援金の返還を求めることがあります。 ・支援金の交付対象となった肥料は原則返品できません。 ただし、費用を注文していたが、不測の事態(入院等)により、農業経営が継続不可となり、第3者に耕作地を預けたために肥料が不要となった場合には支援金を返還した上で返品を受付します。 ・JAから肥料を購入されている方で、大口奨励金の対象となる方は交付決定後に支援金の一部の返還を求める場合があります。 お問い合わせ ①JAいみず野で主に肥料を購入している方 いみず野農業協同組合営農指導課 または各支店担当指導員 0766-52-6805 ②JAいみず野以外の販売店で肥料を購入している方 射水市農業再生協議会 0766-51-6678 ③JAいみず野以外の販売店で肥料を購入していて、 肥料販売店が申請のとりまとめをしていない方 射水市農業再生協議会 0766-51-6678 お問い合わせ 産業経済部 農林水産課 所在地:〒939-0292 射水市小島703番地 電話:0766-51-6677 FAX:0766-51-6692 Eメールアドレス:nourinsui@city.imizu.lg.jp