個人住民税の特別徴収を推進しています。 2024年12月1日更新 シェア ポスト 射水市では、県及び県内の他市町村と連携して給与所得者に係る個人住民税の特別徴収の推進に取り組んでいます。 平成29年度からは、県下一斉で、個人住民税の特別徴収を実施していない事業所に対しても特別徴収義務者としての指定を行っています。 個人住民税の特別徴収制度とは 所得税の源泉徴収と同様に、事業者(給与支払者)が、個人住民税の納税義務者である従業員(給与所得者)に代わって、毎月従業員(給与所得者)に支払う給与から個人住民税(市町村民税及び県民税)を天引き(徴収)し、従業員(給与所得者)の居住地である市町村に納入していただく制度です。 特別徴収実施率の推移 富山県と県内全市町村では、納税者間の公平性や納税者の利便性等の確保を図るため、給与所得のある納税義務者の個人住民税について、平成29年度から特別徴収義務者の一斉指定を行いました。 令和6年度は、納税義務者数ベースでの特別徴収実施率が県全体で91.9%、射水市は94.0%となりました。 射水市では、引き続き県及び県内市町村と連携し、納税者の利便性の向上など納税環境の整備や税の公平性の確保、収入率の増加に向けた取り組みを行います。 年度 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 特別徴収 実施率 (富山県) 77.4% 85.2% 87.3% 87.8% 87.8% 88.5% 88.2% 87.7% 91.9% 対前年度 増減 (富山県) +0.7pt +7.8pt +2.1pt +0.5pt 0pt +0.7pt -0.3pt -0.5pt +4.2pt 特別徴収 実施率 (射水市) 78.4% 89.8% 90.3% 90.0% 90.0% 90.5% 90.1% 89.4% 94.0% 対前年度 増減 (射水市) +0.8pt +11.4pt +0.5pt -0.3pt 0pt +0.5pt -0.4pt -0.7pt +4.6pt 取組みの目的・メリット 次のことから、従業員(給与所得者)の利便性向上が図られます。・事業者(給与支払者)が従業員(給与所得者)の個人住民税を納税するため、従業員(給与所得者)の納付の手間が省け、かつ納め忘れを防ぐことができます。・納税回数が年4回(普通徴収)から年12回(特別徴収)となり、1回あたりの納税額が少なくなります。 今後の取組み 今後も、普及啓発用チラシ等による事業者(給与支払者)等への特別徴収制度の周知や働きかけなどの取組みを進めるとともに、納税環境の整備や収入率の増加に向けた取り組みを行います。 特別徴収の事務手続き 富山県と県内市町村は、個人住民税の特別徴収の概要や事務の流れ、Q&Aなどをまとめた「特別徴収の事務手引き」を作成しましたので、ご活用ください。 個人住民税特別徴収の事務手引き 外国人を雇用する事業者のみなさまへ 関連のリンク 個人住民税の特別徴収完全実施について(富山県) PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 財務管理部 課税課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6618(市民税係)/0766-51-6619(資産税係) FAX:0766-51-6651 Eメールアドレス:kazei@city.imizu.lg.jp