令和7年度償却資産(固定資産税)の申告について 2024年12月6日更新 シェア ポスト 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産を所在する市町村に1月末までに申告していただくことになっています。(地方税法第383条) 償却資産とは 申告の対象となる償却資産は、 ・会社や個人で工場や商店などを経営している方や、 ・駐車場・アパートなどを貸し付けている方などが、 事業のために用いることができる土地・家屋以外の有形資産です。☆主な資産の例示は次のとおりです。 ○構築物・・・舗装路面、門、フェンス、庭園、側溝等の外構工事、 建物附属設備(受変電設備等)等 ○機械及び装置・・・各種製造設備等の機械及び装置、建設機械ショベル、太陽光発電設備等 ○船舶・・・ボート、釣船、漁船、遊覧船等 ○車両及び運搬具・・・大型特殊自動車、構内運搬車等(ただし、自動車税・軽自動車税の対象車両は除きます。) ○工具・備品等・・・パソコン、応接セット、複写機、机、椅子、ロッカー、 陳列ケース、レジ、医療機器、金型、工具、理美容機器等 申告方法について ①初めて申告される方・・・全資産を申告 ・対 象 者 :令和6年中に新たに射水市内で事業を始めた方等 ・提 出 書 類 :償却資産申告書、種類別明細書(全資産用) ②前年度までに申告されている方(一般申告)・・・増加及び減少した資産を申告 ・提 出 書 類 :償却資産申告書、種類別明細書(増加資産用)、種類別明細書(減少資産用) ※①・②に共通・・・該当資産がない場合や前年から資産の増減がない場合は、償却資産申告書右下の備考欄に「該当資産なし」、「増減なし」と記載していただき、償却資産申告書のみを提出してください。 ③前年度までに申告されている方(全資産申告)・・・全資産を申告 ・提 出 書 類 :償却資産申告書、種類別明細書(全資産用) なお、申告書の様式(償却資産申告書、種類別明細書(増加・減少))や記入例については、下記からダウンロードできます。 ■償却資産申告書 ■種類別明細書(増加用、減少用) ■NEW固定資産税特例届出書(※新様式となりました) 償却資産の概要についてはこちら ※平成28年1月から、償却資産の申告に個人番号・法人番号の記載が必要となりました。 個人番号を記載した申告書を提出される場合、個人番号及び本人確認のため、下表に該当するすべての書類をご提示ください。 郵送で提出される場合は、上記書類の写し(コピー)を添付してください。 提出期限 令和7年1月31日(金曜日) 提出先 (郵送での提出先) 〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 射水市役所 財務管理部 課税課 資産税係※控え用に受付印が必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。 (窓口での提出の場合) 財務管理部 課税課 資産税係(本庁舎2階) ※各地区センターでは受付けておりませんのでご注意ください。 お問い合わせ 財務管理部 課税課 資産税係 所在地:〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6619 FAX:0766-51-6651 Eメールアドレス:kazei@city.imizu.lg.jp